【仕訳】法人設立前に購入したスマホ
法人設立11か月前に160,000円のスマートフォンを購入。
個人で分割払いしておりましたが、その代金の残り(90,000円)を法人で一括払いしました。
スマートフォンは個人名義ですが、事業で使用しているため経費にできればと有難いと思っています。
この場合、
消耗品 160,000/現金 90,000
/雑収入 70,000
で個人で支払った分の期間は個人利用だったという意味合いで雑収入に計上
の仕訳で差し支えないでしょうか?
それとも、経費にせず90,000円を役員貸付にするしかないでしょうか?
購入したのが設立より1年弱前なので、どうなんだろう?と思いました。
ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
こんにちは、税理士の川島です。
1.法人のスマートフォンの受け入れは時価となります(店頭等での販売価格又は買取価格)。法人に売却となります。
工具器具備品又は消耗品費(金額で変わります)/役員借入金等
※1 売買契約書の作成(法人と相談者様)
※2 会社へ売買(譲渡)して個人に譲渡益が出れば確定申告が必要です
※3 時価を決めた時の資料の保管
2.法人による一括返済
役員借入金等 90,000 / 現金預金 90,000
となるかと思います。
- 回答日:2024/06/22
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