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勘定科目の確認

    バイヤーであるためビジネス上、試食やサンプル購入が必要になる場合があります
    この場合の、勘定科目をご教示ください

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    販売促進費で計上する場合、税率が10%になります
    ・イートーインであれば10%
    ・食品試食購入は8%
    ・非食品はサンプル10%

    この場合以下がしますか?

    →会計ソフトの税区分の設定が必要です。
    freee会計を例に記載致します。
    設定→税区分の設定→
    1.消費税率の欄に
      8%(軽)使用する
     10%   使用する
    になっているか確認。

    2.税区分一覧の
    『課対仕入』の右側の設定→
    『この税区分を使用する』にチェックが入っているか
    確認。

    3.『freee会計』の取引より→
    『取引(収入・支出)』→『詳細登録』→
    適格であればチェックして頂き、税区分が『課対仕入10%』
    『課対仕入8%(軽)』等の選択が出来るか確認。

    ※1 もし頻繁に領収書等がございましたら、設定より『自動登録ルール』
    の『取引テンプレートの設定』や、
    ※2 領収書を写メ・スキャンされているかと思われますので、ファイルボックスより一つ選んでいただき、『取引登録』→青色の『取引登録』の横にチェックを入れるようになっていますので、チェックを入れると同じ取引であれば自動登録ルールが作成されます。

    • 回答日:2024/07/03
    • この回答が役にたった:1
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    販売促進費が一般的です。

    • 回答日:2024/07/02
    • この回答が役にたった:1
    • 販売促進費で計上する場合、税率が10%になります
      ・イートーインであれば10%
      ・食品試食購入は8%
      ・非食品はサンプル10%

      この場合以下がしますか?

      投稿日:2024/07/03

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    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。

    広告宣伝費・販売促進費・見本費

    とございます。
    一度科目を決められましたら、継続して科目をお使いください。

    • 回答日:2024/07/02
    • この回答が役にたった:1
    • 販売促進費で計上する場合、税率が10%になります
      ・イートーインであれば10%
      ・食品試食購入は8%
      ・非食品はサンプル10%

      この場合以下がしますか?

      投稿日:2024/07/03

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