事業主借と雑収入の通販サイトでのポイントの区別ができない場合
私は、個人事業主青色申告で、古物商とネット通販事業を営んでいる者です。
アマゾンなどの通販サイトを利用して、事業に関係しそうな書籍を購入したり、いわゆるポイ活感覚で、自動的にポイントがついたりして、とてもお得感を実感していましたが、
青色申告の場合、事業とプライベート用の銀行口座を区別する必要があり、経費で通販を利用してポイントが付与された場合は、雑収入、事業以外の用途で通販サイトを利用し、ポイントが付与された場合は、事業主借として計上するのは理解しています。
さて、
1.2024年6月の段階で、雑収入や事業主借の勘定科目が不明な場合(雑収入と事業主借が混雑するような場合)の通販サイトでのポイント付与をされ、プライベート用の物を購入した場合、事業主借で計上して良いのでしょうか?
2.雑収入と事業主借の区別がつかないような通販サイト利用で、ポイント付与された場合、全て、現金がプライベート口座に入金されたと推定し、事業主借で計上するのでしょうか?
3.全ての通販サイトで、事業用に購入した物とプライベート用に購入した物を個別的にチェックし、それぞれ、どんな用途で、ポイントが付与されたかを調べて、雑収入と事業主借を判別するのが良いのですか?
なお、プライベートや事業用か判別不能な状態で、ポイント付与された場合には、ポイント利用は、しないで、計上しないのが無難ですか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくおねがいします。