減価償却について
開業前に100万円ほどで4年落ちの
軽自動車を5年ローンで購入して
その支払いが開業後からのローン返済になるんですが、その場合の帳簿の付け方はどうなりますか?
全額返済するまで減価償却費として経費に落とせないんですか?
(6/1に注文、7/4に納車、8月開業)の場合
またその答えの帳簿の付け方と
確定申告の書き方を教えていただきたいです。
説明下手で申し訳ありません。
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■開業前に購入した軽自動車の帳簿の付け方について
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・軽自動車の購入代金は、資産として計上し、減価償却費を毎年経費として計上します。
・購入時の仕訳は以下のようになります。
・借方:車両運搬具 1,000,000円
・貸方:長期借入金 1,000,000円
・減価償却費は、開業後から計上可能です。開業後の8月から償却を開始します。
・減価償却費の計算は、定額法または定率法に基づきます。計算方法により、毎年の経費額が異なります。
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■ローン返済の帳簿の付け方について
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・ローン返済時の仕訳は以下のようになります。
・借方:長期借入金(元本部分)〇〇円
・借方:支払利息(利息部分)〇〇円
・貸方:普通預金 〇〇円
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■確定申告の書き方について
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・確定申告書には、減価償却費を経費として計上します。
・「青色申告決算書」または「白色申告決算書」に、減価償却費や利息の支払いを記載します。
・減価償却費は固定資産台帳にも記録し、申告時に添付が必要な場合があります。
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以上が、開業前に購入した軽自動車の帳簿の付け方と、確定申告時の記載方法です。
- 回答日:2025/02/25
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社用車購入時にローンを借り入れた場合、勘定科目[借入金]を用いて記帳します。
また、ローンの返済時は元金部分を[借入金]、利息部分を[支払利息]を用いて記帳します。
- 回答日:2024/07/12
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自動車の購入時の仕訳は一般的に以下の勘定科目が用いられます。
勘定科目[車両運搬具]:車両本体・付属品価格
勘定科目[支払手数料]:名義変更手数料・車庫証明代行手数料・資金管理料金
勘定科目[租税公課]:取得税・重量税・自動車税・預り法定費用
勘定科目[保険料]:任意保険・自賠責保険料
勘定科目[支払利息]:ローン金利
- 回答日:2024/07/12
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