レンタルスペースを譲渡した際の勘定科目について
個人事業主として、レンタルスペースを譲渡した際の売却益の勘定科目を何になりますでしょうか。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
--------------------
■個人事業主として、レンタルスペースを譲渡した際の売却益の勘定科目
レンタルスペースを譲渡した際の売却益は、「固定資産売却益」として処理します。
この場合、譲渡したレンタルスペースの帳簿価額と譲渡価格との差額が売却益となります。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
レンタルスペース事業自体を売却した場合、売却損益は所得税に関しては、総合課税の譲渡所得になり、仕訳で損益は認識しないで、確定申告書にダイレクトに記載します。
事業を売却して、売却損や売却益が出ても、事業所得における損益にはならず、売却損の場合は事業主貸、売却益の場合は事業主借で仕訳します。
- 回答日:2024/07/15
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
↓
【個人】固定資産の売却を記帳する
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/5110974782105--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2024/07/15
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった