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駐車場工事の経理処理方法について

    駐車場アスファルトの工事を行いました、3か月で3か所行い一つ当たりの費用は10万円以内です。1つ当たりの支払が10万円未満の為資産計上せず修繕費としてもよいのでしょうか。それとも3か所分を合算して資産計上するべきなのでしょうか。

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    駐車場アスファルトの工事を行いました、3か月で3か所行い一つ当たりの費用は10万円以内です。
    →最初から3か所を行う予定で3回に分けたと理解するか、1つ1つの工事が明確な理由(1か所をして、翌月他のところが陥没した等)があるかで違ってくるかと思われます。
    また、資本的支出(土・砂利からアスファルト等)か収益的支出(原状回復費用)で判断致します。国税庁の『№1379 修繕費とならないものの判定』をご参照下さい。下記に国税庁のURLを添付致します。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

    • 回答日:2024/07/18
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    ■駐車場アスファルト工事の会計処理について

    駐車場アスファルト工事の費用を資産計上するか修繕費として処理するかは、個々の支払い額と工事の目的によります。

    ・1つ当たりの工事費用が10万円未満であれば、修繕費として処理することが一般的です。

    ・複数箇所の工事費用を合算して資産計上する必要は通常ありません。

    工事が資産の価値を大きく向上させる場合や耐用年数を延ばす場合には、資産計上を検討することがあります。

    • 回答日:2025/02/25
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