駐車場工事の経理処理方法について
駐車場アスファルトの工事を行いました、3か月で3か所行い一つ当たりの費用は10万円以内です。1つ当たりの支払が10万円未満の為資産計上せず修繕費としてもよいのでしょうか。それとも3か所分を合算して資産計上するべきなのでしょうか。
こんにちは、税理士の川島です。
駐車場アスファルトの工事を行いました、3か月で3か所行い一つ当たりの費用は10万円以内です。
→最初から3か所を行う予定で3回に分けたと理解するか、1つ1つの工事が明確な理由(1か所をして、翌月他のところが陥没した等)があるかで違ってくるかと思われます。
また、資本的支出(土・砂利からアスファルト等)か収益的支出(原状回復費用)で判断致します。国税庁の『№1379 修繕費とならないものの判定』をご参照下さい。下記に国税庁のURLを添付致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2024/07/18
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