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顧客の 銀行振り込みの「現金歩引き」 

    平成時代から、売買基本契約書 を代理店と交わしています。弊社は 売る側です。契約書の中でで 「現金歩引き」ということで 早期に支払う という理由ではなく、「銀行振り込みの場合は」という条件で 1%-6%, 顧客が 買掛金から割り引いて(相殺)することを明記し、実際 相殺して差額を入金してきます。ネット検索をすると「歩引き」は、今、違法とされている、という記事をいくつか読みましたので気になりました。でも、顧客の支払明細書には 相殺項目として 「現金歩引 3%」とかはっきり書いてくる顧客も少なくありません。

    *銀行振り込み を要求する際の「現金歩引き」 は違法でしょうか。また、今も普通に行われている慣習なのでしょうか
    *それを相手側に言ってやめてもらうこと、可能なのでしょうか。

    ここで心配なのは、弊社は売掛金の回収は、「銀行振込」のみ受け付けていまして、手形も小切手 も受け付けておりません。ですので、どの程度強く 顧客に要求できるのか(できないのか)、そのあたりから 助言いただければ大変助かります。

    良くないものでしたら、銀行振込を理由にした 「現金歩引き」 はだめ、と社内に伝えようと思っています。また、平成時代はまだ小切手とか手形とか多かったかもしれませんが、令和は銀行振込は一般化しているのだから(小切手と手形を見たことがないのであくまでも 想像です)、銀行振込に対して 数パーセント 割り引く という条件に 違和感を感じています。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    現在は、手形も小切手もほとんど使われなくなっています。しかし、契約書に明記してあるということであれば、一方的に打ち切ることも難しいと思います。契約書を作り直すのが良いと思います。揉めることを考えると、弁護士さんにお願いされると良いと思います。弁護士会も無料相談があるので、そちらでご相談されると良いと思います。

    • 回答日:2024/07/23
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