請求書と領収書の扱いについて
個人事業主でデザイン制作の事業をしています。先日、デザイン費用の請求書を発行したお客さまから「領収書の発行をお願いします」と言われました。はじめてのリクエストなのですが、領収書を発行する必要はあるのでしょうか?日々の経理には、請求書でも事足りると理解しているのですが、領収書が必要なケースとは、どのような場合ですか?
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■ 領収書の発行について
デザイン費用の請求書を発行した後にお客さまから領収書の発行を求められた場合、領収書を発行することが通常の慣習です。領収書は、実際にお金を受け取ったことを証明する書類として機能します。
請求書はあくまで代金の請求を示すものであり、支払いの証明にはなりません。領収書が必要なケースは、以下のような場合が考えられます。
・お客さまの経理処理上、支払いの証拠が必要な場合
・お客さまの社内ルールや経費精算の規定で、領収書が必要とされている場合
このような理由から、お客さまからリクエストがあった場合には、領収書を発行するのが良いでしょう。
---
領収書を発行する際は、金額・日付・宛名・支払い方法などを正確に記載することが重要です。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
請求書などに振込の場合は領収書を発行しない旨が書かれているものを見ます。先にお断りをしておくというのが良いかもしれません。
- 回答日:2024/07/27
- この回答が役にたった:0
口座間の記録があれば、領収書を発行しなくても経理上の問題はなく、良好な関係を築くために「領収書発行しません」と先に明記するのが、オススメとのこと、承知しました。ありがとうございます。
投稿日:2024/07/30
- この回答が役にたった