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商標申請関連費用の一括償却条件について

    ひとり社長の小規模事業者です。
    商標を申請しようと思っているのですが、中小企業の少額減価償却資産の特例の30万円ラインに、出願費用と登録費用それぞれが収まっていれば即時償却可能でしょうか? それとも合計で30万円に収まらないと駄目でしょうか。
    ご教示賜れれば幸いです、よろしくお願い申し上げます。

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    商標そのものを作成するために依頼したデザイン料や商標調査費用等などが30万円未満であれば、即時償却可能です。
    登録免許税や登録のための弁理士手数料といった登記・登録のために支払った費用はそのまま経費にできますので、30万円ラインを意識しなくても問題ありません。

    • 回答日:2024/07/26
    • この回答が役にたった:1
    • 租税公課(額に関わらず全額即時損金算入可能)とそれ以外の費用(30万円未満に収めれば全額即時損金算入)に分けて考えればいいということですね。
      シンプルで分かりやすいご回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/07/26

    • この回答が役にたった

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