マイクロ法人が役員個人名義の賃貸物件を自宅兼事務所として使用する場合の処理
現在個人事業主で法人成りを検討しています。
個人名義で借りている賃貸物件を自宅兼事務所として使用していますが、法人成りをした場合に法人名義の契約に変更することや個人・法人間での転貸借契約を結ぶことは難しそうです。
その場合に事務所として使用部分を按分して法人の経費に入れることは可能でしょうか?
可能な場合、会計処理はどのようになりますか?役員借入金でしょうか?
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■個人名義物件の法人経費按分について
個人名義で借りている賃貸物件を法人の事務所として使用する場合、使用部分を按分して法人の経費に計上することは可能です。
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法人が賃料を負担する際の会計処理は以下の通りです。
・法人が支払う賃料に相当する部分を「地代家賃」として経費計上します。
・その金額を「役員借入金」として計上し、個人に支払います。
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このように按分し経費として計上する場合、合理的な基準に基づいて按分することが重要です。具体的な基準や割合については注意が必要です。
- 回答日:2025/02/25
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個人とマイクロ法人間での賃貸借契約は、物件の大家さんに承諾を得る必要はないのでしょうか?
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これは税務の問題ではなく、大家さんとの契約の問題です(民法等)。事務所利用可能な賃貸物件の場合は問題ないのではないでしょうか?ただ、賃貸物件の場合、事務所用として使用できる物件は住居用に比べるとはるかに少ないので、どう考えるかです。事務所利用できない物件の場合、大家さんと交渉するのか、黙ってするのか、いずれにせよ、賃料として法人の費用に計上する場合のリスクはあなたが負います。
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また、毎月の賃料は按分した金額で、支払家賃の科目で処理すれば良いですか?
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それでいいです。
- 回答日:2024/07/29
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