出資に関する対価が商品である場合の仕訳等
個人事業主がある会社の商品に対して興味があり、その商品を対価として受け取る権利を獲得し、出資しました。
①その際に出資した際の仕訳とその対価を受け取った時の仕訳を教えてください。
※その商品は売買目的はない。
※お金としての配当は特になく、対価は商品のみである。
※概算ではあるが、その商品の対価は出資した金額の価値を超えるものとする。
(例: 10万円を出資した。対価は1本1万円の商品15本もられる権利がある。
なお、その商品は期間1年間であればいつでもお取り寄せが可能。)
②出資した際に計上した借方の勘定科目が資産系の科目だった場合、償却は行うのか。また、償却する場合、どのように行うのか。
③消費税と所得税に関する課税または不課税かの判断について。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■① 出資時の仕訳と対価受取時の仕訳
出資時の仕訳は以下の通りです。
・(借方)出資金 10万円 (貸方)現金 10万円
対価を受け取ったときの仕訳は以下の通りです。
・(借方)商品 15万円 (貸方)出資金 10万円
---
■② 償却の必要性について
出資した際に計上した借方の勘定科目が資産系の場合、通常は償却の対象としません。
ただし、出資した権利が特定の期間にわたって消費されるものである場合、適切な償却方法を適用することがあります。
---
■③ 消費税と所得税に関する課税判断
消費税については、対価が商品のみであり、金銭の授受がないため、消費税課税の対象外です。
所得税については、商品を受け取った時点での評価額が所得とみなされる可能性がありますので、適切な評価を行いましょう。
---
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった