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減価償却資産の供用開始日が年度をまたぐ場合

    去年25万7000円で畝立て機を購入し7月10日に引き渡しされ、試運転をして、9月から使用するつもりでいましたが9月に雨が多くコンディションが悪く結局使用しませんでした。
    次使うのが今年の春からなのですがこういう場合どういう計上の仕方をすればいいのですか?
    代金は去年の8月23日に預金口座から一括で相手に振り込みました。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    すみません。間違えました。2022/4/1で登録してください。

    • 回答日:2022/01/13
    • この回答が役にたった:2
    • わかりました。
      お陰様で疑問がすべて解決しました。
      丁寧なご指導いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2022/01/13

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    税理士(登録番号: 134162)

    取得日は、7/10で、事業共用開始日は、とりあえず2023/4/1と登録してください。年度繰越後でも、編集で事業共用開始日を変えることができます。
    固定資産台帳の設定で、月次償却しないに設定していれば、減価償却費の計上は年末のみですので、仕訳も一つ変更になるだけで済みます。
    令和3年分の固定資産台帳には乗りますが未償却となり、令和4年分から減価償却が始まります。

    • 回答日:2022/01/13
    • この回答が役にたった:2
    • 今年の春から使う予定なのですが、事業供用開始日は
      2022/04/01ではなくて2023/04/01ですか?
      すいません。よろしくお願いします。

      投稿日:2022/01/13

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    税理士(登録番号: 134162)

    固定資産は、原則引き渡し基準で計上しますので、7/10に 機械装置/未払金
    で仕訳し、8/23 未払金/預金 。減価償却は、まだ事業の用に供していないということであれば、今年の春に使い始めた日から償却するのが良いと思います。令和3年は、資産計上のみ。令和4年以降、事業に使用開始日から減価償却費を計上すれば良いと思います。

    • 回答日:2022/01/12
    • この回答が役にたった:1
    • 会計ソフトにfreeeを使用しているのですが、固定資産台帳の登録に事業供用開始日が必須になっていて現時点で登録できません。
      固定資産台帳に登録するのは使用開始してからでしょうか?

      投稿日:2022/01/12

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