💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
諸謝金を雑収入で仕訳する場合、金額が2万円台であっても基本的に課税取引となります。したがって、消費税の課税対象となります。具体的な仕訳としては、借方に現金、貸方に雑収入を記載し、消費税を考慮した金額で処理します。
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
謝礼金が報酬の場合は役務の対価として分類されるため、消費税の課税対象となります。
また、お礼としての謝礼金の場合には、「対価性がない支払い」と見なされるため消費税は不課税になります。
消費税が課税されるのは、役務の提供などの「対価性のある行為が伴うときだけ」だからです。
- 回答日:2024/08/01
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった