【法人】自宅勤務している場合の地代家賃について
FREEEのメルマガで「事業で使った家賃は、「法人から役員個人へ毎月いくら」
という簡単な契約を交わすことで「地代家賃」とすることができるという内容を拝見しました。
現在バーチャルオフィスにて登記を完了しており、実質仕事は自宅(賃貸)でしているのですが、この場合でも家賃の一部を経費として登録できますでしょうか。
仕事で使っている面積はリビングのみで全体の25%ほどですが、家賃の25%を基準に「地代家賃」として登録できるのか知りたいです。
よろしくお願いします。
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■自宅の家賃を経費として扱う方法について
ご質問の内容について、自宅の一部を事業用として使用している場合、その部分の家賃を「地代家賃」として経費計上することが可能です。
- 自宅の総面積に対する事業使用部分の割合(今回の場合は25%)に基づいて、家賃の25%を経費として計上することができます。
- 具体的には、家賃の25%を「地代家賃」として計上し、仕訳としては「借方:地代家賃 貸方:未払金(または現金)」のように記録します。
- ただし、法人と役員個人の間で適切な契約を交わし、事業での使用を明確にしておくことが重要です。
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このように、事業部分に対する家賃を経費として計上することは可能ですが、契約や記帳の際には注意が必要です。
- 回答日:2025/02/28
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こんにちは、税理士の川島です。
社宅を経費にするという事で理解させて頂きます。
その場合、ご自宅を会社で再契約をして頂き、法人が
役員へ貸し付けるという形になります。
その場合、役員から一定額の家賃を頂くことになります。
例:
法人が契約した家賃の支払い
地代家賃 / 現金預金
役員からの家賃の受け取り
現金預金 / 雑収入等
※一定額の家賃につきましては国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 回答日:2024/07/31
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