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【法人】自宅勤務している場合の地代家賃について

    FREEEのメルマガで「事業で使った家賃は、「法人から役員個人へ毎月いくら」
    という簡単な契約を交わすことで「地代家賃」とすることができるという内容を拝見しました。
    現在バーチャルオフィスにて登記を完了しており、実質仕事は自宅(賃貸)でしているのですが、この場合でも家賃の一部を経費として登録できますでしょうか。
    仕事で使っている面積はリビングのみで全体の25%ほどですが、家賃の25%を基準に「地代家賃」として登録できるのか知りたいです。
    よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■自宅の家賃を経費として扱う方法について

    ご質問の内容について、自宅の一部を事業用として使用している場合、その部分の家賃を「地代家賃」として経費計上することが可能です。

    - 自宅の総面積に対する事業使用部分の割合(今回の場合は25%)に基づいて、家賃の25%を経費として計上することができます。

    - 具体的には、家賃の25%を「地代家賃」として計上し、仕訳としては「借方:地代家賃 貸方:未払金(または現金)」のように記録します。

    - ただし、法人と役員個人の間で適切な契約を交わし、事業での使用を明確にしておくことが重要です。

    ---

    このように、事業部分に対する家賃を経費として計上することは可能ですが、契約や記帳の際には注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/28
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    社宅を経費にするという事で理解させて頂きます。
    その場合、ご自宅を会社で再契約をして頂き、法人が
    役員へ貸し付けるという形になります。
    その場合、役員から一定額の家賃を頂くことになります。
    例:
    法人が契約した家賃の支払い
    地代家賃 / 現金預金
    役員からの家賃の受け取り
    現金預金 / 雑収入等

    ※一定額の家賃につきましては国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

    • 回答日:2024/07/31
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