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請求書の値引きについて

    小さな法人を経営しています。
    請求書の値引きの記載方法について教えてください。
    請求書を発行する際に毎回値引きを行っています。(金額は2~15万円程度)
    1万円以上の値引きを行った場合に返還適格請求書を発行しないといけないのでしょうか。
    後日、請求金額を安くしたりすることはないので発行する必要はないと思うのですが、国税庁のサイトを確認してもよくわからないため教えて頂けますか。

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    適格返還請求書を別途発行する必要はなく、今までどおり1枚の請求書に値引額を記載する形で問題ないものと解されます。
     
    売上と値引を行っている場合、本来は「適格請求書と適格返還請求書を交付する義務があります。」としつつも、インボイス制度Q&A 問62にて「交付する請求書に、適格請求書と適格返還請求書それぞれに必要な記載事項を記載して1枚の書類で交付することも可能」という文言があります。
    その例示を見ると、当月の売上と前月の販売奨励金を1枚の請求書に記載している図が出てきますが、これは1枚の書類に必要事項を記載すれば問題ない旨を幅広く示しているものと考えられます。
    したがって、ご照会の件については、1枚で適格請求書と適格返還請求書の要件を満たすように記載すれば問題ないものとお見受けします。

    • 回答日:2024/07/31
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    請求書における値引きの記載方法について、通常の請求書で値引きがある場合でも、適格請求書(インボイス)を発行する必要があります。値引きの金額に関わらず、返還適格請求書を発行する義務はありませんが、取引先との合意に基づき正確に記載してください。特に、後日請求金額の変更がない場合でも、請求書に値引き額を明確に記載しておくことが重要です。

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    ✓ 値引きの記載は請求書内で明確に行うことが大切です。

    ✓ 返還適格請求書の発行は、値引きの有無にかかわらず通常の取引においては不要です。

    ✓ 取引内容に基づき正確な記載を心掛けましょう。

    ---

    国税庁のサイトを確認することも、常に最新の情報を把握するために有用です。

    • 回答日:2025/02/28
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