免税事業者の税区分の登録について
こんにちは。
6月より開業しました小川ともうします。
子供服などのハンドメイド販売という事業内容であることから
仕入れが細かく多いため、早めに帳簿付けをと思い
登録しました。
免税事業者なのですが、消耗品の購入や仕入れの、税区分という部分は
対象外、非課税など項目がありますがどのように登録すればいいでしょうか。
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■免税事業者の消耗品購入と仕入れの税区分について
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免税事業者の場合、消耗品や仕入れの税区分は「対象外」として登録してください。消費税を納める義務がないため、非課税や課税の区分は必要ありません。帳簿付けの際、消耗品費や仕入れの勘定科目で処理してください。
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仕訳例として、消耗品を現金で購入した場合は、「消耗品費 ○○円/現金 ○○円」と記載します。
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仕入れの場合も同様に、「仕入 ○○円/現金 ○○円」としてください。
- 回答日:2025/02/28
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こんにちは、税理士の川島です。
免税事業者ですと税区分は全て課税にするか、または全て対象外でよろしいかと思います(消費税の設定は税込経理にされて下さい)。
freee会計の特徴として、税区分の入力を省く事が出来ません。
下記に相談者様と同じ質問内容のヘルプページを添付致します。
参考にされてみて下さい。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848280-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%85%8D%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%99-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B
- 回答日:2024/08/02
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