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役員社宅を自宅兼事務所として使用する場合の注意点

    法人成りを予定しています。
    役員社宅を自宅兼事務所として使用する場合の
    役員の家賃負担と法人経費について教えてください。

    *自宅使用:事務所使用=1:1、家賃が10万円の場合
    ①役員負担分 
     家賃100,000円×50%=自宅使用分50,000円
     自宅使用分50,000円×50%(一般的な役員社宅の役員負担割合)=役員負担分25,000円
     で合っていますか?
    ②法人の経費
     家賃100,000円ー役員負担分25,000円=75,000円
     を計上で良いでしょうか?
    ③役員負担分は法人の収益としなくて良い
     法人は支払家賃と役員負担分を相殺して経費(損金)計上のみで合っていますか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    「地代家賃10万と雑収入5万(50%の場合)を計上するという理解で合っていますか?」
    →はい、ご認識のとおりです。法人成りに際してご参考になりますと幸いです。

    • 回答日:2024/08/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

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    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    居住用物件の賃貸借契約を法人名義で締結して役員社宅とする場合、以下の整理になります。
    ①法人の経費(地代家賃)
     家賃100,000円
    ②法人の収益(役員負担分の徴収額。雑収入など)
     100,000円×一定割合(約20%~50%)
    ③最終的な法人の損益
     ①-②
     
    一定割合は、国税庁タックスアンサーNo.2600の計算方法で算出された賃貸料相当額です。計算が手間な場合、実務上は50%を使うことが多いです。
     
    なお、ここは紛らわしいところなのですが、ご照会の使用割合を考慮した計算は「社宅」ではなく「個人名義の居住用物件を法人に貸した場合」の算出方法と混ざっているようにお見受けします。

    • 回答日:2024/08/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      社宅とする場合は事業使用に関わらず、50%役員負担とした方が良いということですね。

      法人の経理処理は
      地代家賃10万と雑収入5万(50%の場合)を計上するという理解で合っていますか?

      投稿日:2024/08/02

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