建設業の第三者加害事故による会計処理
弊社で施工管理している工事で第三者による損害があり、相手より請求した代金が支払われました。その場合、売上として処理せずに雑収入(課税売上仕入れ)で処理する認識で合っていますでしょうか。
またその工事で、弊社の下請け会社に補修工事を、外注しました。その場は、外注費として処理しますか?売上がないので工事費として扱うべきではないと思いますので雑損失で処理しますか?
ご教示願います
またその工事で、弊社の下請け会社に補修工事を、外注しました。その場は、外注費として処理しますか?売上がないので工事費として扱うべきではないと思いますので雑損失で処理しますか?
ご教示願います
↓
原価ではなく、販売費及び一般管理費の修繕費がよろしいかと思います。
- 回答日:2024/08/04
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一般管理費の修繕費で処理する場合、課税売上仕入れでよろしいですか
投稿日:2024/08/04
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場合、売上として処理せずに雑収入(課税売上仕入れ)で処理する認識で合っていますでしょうか。
↓
雑収入(課税対象外)で処理します。
- 回答日:2024/08/04
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相手に請求する際は非課税(課税対象外)で処理するということでしょうか
投稿日:2024/08/04
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■ご質問に対する回答
第三者から受け取った代金は、通常、雑収入として処理されます。
相手からの請求が損害賠償である場合、売上としてではなく、雑収入として処理するのが一般的です。
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下請け会社に外注した補修工事費用については、外注費として処理してください。
工事に関連する費用であるため、外注費での処理が適切です。
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✓ 受取代金は雑収入として計上します。
✓ 補修工事の費用は外注費として計上します。
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このように仕訳することで、正確な会計処理が行われます。
- 回答日:2025/02/28
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損害賠償金と消費税についは、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
- 回答日:2024/08/04
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