建設業の第三者加害事故による会計処理
弊社で施工管理している工事で第三者による損害があり、相手より請求した代金が支払われました。その場合、売上として処理せずに雑収入(課税売上仕入れ)で処理する認識で合っていますでしょうか。
またその工事で、弊社の下請け会社に補修工事を、外注しました。その場は、外注費として処理しますか?売上がないので工事費として扱うべきではないと思いますので雑損失で処理しますか?
ご教示願います
またその工事で、弊社の下請け会社に補修工事を、外注しました。その場は、外注費として処理しますか?売上がないので工事費として扱うべきではないと思いますので雑損失で処理しますか?
ご教示願います
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原価ではなく、販売費及び一般管理費の修繕費がよろしいかと思います。
- 回答日:2024/08/04
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一般管理費の修繕費で処理する場合、課税売上仕入れでよろしいですか
投稿日:2024/08/04
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場合、売上として処理せずに雑収入(課税売上仕入れ)で処理する認識で合っていますでしょうか。
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雑収入(課税対象外)で処理します。
- 回答日:2024/08/04
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相手に請求する際は非課税(課税対象外)で処理するということでしょうか
投稿日:2024/08/04
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損害賠償金と消費税についは、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
- 回答日:2024/08/04
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