内装工事の仕訳について
個人事業主として美容室を開業するにあたり内装工事を行いました。(テナントを賃貸契約しています。)
以下の請求書の仕訳がわからなかったため教えていただきたいです。
①造作工事(床補修、壁補修、壁ふさぎ、水栓下地組) ¥55,000
②内装工事(壁クロス替え、玄関フロアタイル張り替え) ¥230,500
③塗装工事(外壁塗装・内部木部塗装) ¥230,500
④設備工事:水道を2か所設置しました ¥250,000
⑤その他工事(棚取り付け、シャンプー台設置、ブラインド取り付け等) ¥120,000
⑥発生産業廃棄物処理運搬 ¥50,000
⑦諸経費 ¥45,000
・①~③は費用として修繕費にできますか?それとも資産扱いになり建物になりますか?
・④⑤は建物付属設備で合ってますでしょうか?また耐用年数は15年ですか?
・⑥外注費で大丈夫でしょうか?
・⑦こちらの諸経費に関してはどの勘定科目を使えばいいのかわかりませんでした。
調べてもわからないことが多く、質問ばかりで申し訳ございませんがどなたかご回答いただけると幸いです。
①造作工事、②内装工事、③塗装工事:
これらの工事は、テナントの改良工事に該当し、通常は資産計上(建物附属設備)となります。ただし、少額の場合は修繕費として処理できる場合もあります。
建物附属設備 936,000円 / 現金 936,000円
耐用年数は、美容業用の建物附属設備として15年となります。
④設備工事(水道設置):
これは明確に建物附属設備に該当します。
建物附属設備 250,000円 / 現金 250,000円
耐用年数は同じく15年です。
⑤その他工事:
これらも建物附属設備として扱います。
建物附属設備 120,000円 / 現金 120,000円
耐用年数は15年です。
⑥産業廃棄物処理運搬:
これは外注費として処理することが適切です。
外注費 50,000円 / 現金 50,000円
⑦諸経費:
これは工事に関連する付随費用として、建物附属設備の取得原価に含めるのが適切です。
建物附属設備 45,000円 / 現金 45,000円
この45,000円ですが、固定資産台帳上、独立した項目で計上するのではなく、①~⑤の建物附属設備に配分すべきだと思います。
すなわち、45,000円を 936,000:250,000:120,000の比で按分すればいいと思います。
- 回答日:2024/08/05
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耐用年数まで丁寧に答えていただきありがとうございます。
こちらもわからなかったため本当に助かりました。
参考にさせていただきます。投稿日:2024/08/05
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