従業員の健康診断費用を給与手当として負担する場合
従業員3人分の健康診断費用をまず個人負担してもらい、翌月の給与に手当としてのせたいと思っています。(今年設立したばかりの合同会社で「福利厚生費にするには会社からの直接支払いが原則」という規定を知らないままでしたので、今回だけこのような形となりました)
従業員が立替で支払いをしてくれた際に、会社宛ての領収証を発行してきてもらいました。
この場合は
・領収証→会社保管
・仕訳→通常の給与支払いの中で、健康診断費を手当として課税対象で計上する
で問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
上記で特段問題ないです。
ただ、税理士がよく読んでいる「週刊税務通信」2024年8月5日号によると、上記の場合でも
1:希望者全員が検診を受けることができること
2:検診を受けた全ての者の費用を会社が負担すること
3:会社の負担費用が著しく多額でないこと
の要件が満たされていれば、給与課税は不要との記載がありました(ソースは取材とのことです。)。
- 回答日:2024/08/05
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早速のご回答ありがとうございました。
3つの要件が満たされているので非課税でやってみたいと思います。投稿日:2024/08/05
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ご質問ありがとうございます。従業員が立替で支払った健康診断費用については、次のように処理することが考えられます。
・領収証は会社で保管します。
・給与支払い時に、立替分を手当として支給します。この際、支給額は課税対象となるため、給与所得として計上します。
この方法で問題ありません。
- 回答日:2025/02/27
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