従業員の健康診断費用を給与手当として負担する場合
従業員3人分の健康診断費用をまず個人負担してもらい、翌月の給与に手当としてのせたいと思っています。(今年設立したばかりの合同会社で「福利厚生費にするには会社からの直接支払いが原則」という規定を知らないままでしたので、今回だけこのような形となりました)
従業員が立替で支払いをしてくれた際に、会社宛ての領収証を発行してきてもらいました。
この場合は
・領収証→会社保管
・仕訳→通常の給与支払いの中で、健康診断費を手当として課税対象で計上する
で問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。