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従業員の健康診断費用を給与手当として負担する場合

    従業員3人分の健康診断費用をまず個人負担してもらい、翌月の給与に手当としてのせたいと思っています。(今年設立したばかりの合同会社で「福利厚生費にするには会社からの直接支払いが原則」という規定を知らないままでしたので、今回だけこのような形となりました)
    従業員が立替で支払いをしてくれた際に、会社宛ての領収証を発行してきてもらいました。
    この場合は
    ・領収証→会社保管
    ・仕訳→通常の給与支払いの中で、健康診断費を手当として課税対象で計上する
    で問題ないでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    上記で特段問題ないです。
    ただ、税理士がよく読んでいる「週刊税務通信」2024年8月5日号によると、上記の場合でも

    1:希望者全員が検診を受けることができること
    2:検診を受けた全ての者の費用を会社が負担すること
    3:会社の負担費用が著しく多額でないこと

    の要件が満たされていれば、給与課税は不要との記載がありました(ソースは取材とのことです。)。

    • 回答日:2024/08/05
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございました。
      3つの要件が満たされているので非課税でやってみたいと思います。

      投稿日:2024/08/05

    • この回答が役にたった

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