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1人法人で妻に一時的な業務を依頼したいが、どの様な手続きが必要か?

    副業で1人法人をしているが、妻に一時的な業務のお願いをしたい。
    日雇いみたいにその日だけのお願いする事は可能ですか?
    その場合、どの様な契約を結ぶのがよいでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    同族会社等である場合、
    奥様が、法人の役員でなくても、みなし役員(経営に従事、持株比率5%超など)に該当する場合には、役員報酬とみなされ、毎月の定期同額給与を求められることになり、支払っても損金とならない可能性があり、注意が必要です。
    みなし役員に該当しない場合には、月額や日額などの取り決めについて、業務委託契約を締結することにより、業務内容を明確にしておくことが望ましいです。

    • 回答日:2024/08/06
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1人法人で妻に一時的な業務を依頼する場合、いくつかの手続きや考慮すべき点があります。以下に詳細を示します。
     
    契約形態の選択
    一時的な業務依頼であれば、業務委託契約(請負契約)や日雇い契約が一般的です。業務の内容に応じて、どちらの形が適切か検討します。
      
    業務委託契約
    具体的な業務内容とその完了を条件に報酬を支払う形式です。業務の範囲、成果物、報酬額、期間などを明記します。
    日雇い契約: 労働契約の一種で、1日単位で労働をお願いし、対価を支払う形式です。この場合、労働法上の労働者として扱う必要があります。
      
    必要な手続き
    契約書の作成
    業務内容、報酬、契約期間などを明確に記した契約書を作成します。契約書の作成はトラブル防止に重要です。
      
    労働保険の手続き
    日雇い契約の場合、労災保険や雇用保険など、必要な労働保険に関する手続きを考慮します(支払金額や条件により異なる)。

    税務上の考慮
    業務委託の場合、支払った報酬は法人の経費として計上できますが、支払い先が親族である場合には、不当に高額になっていないか税務上の注意が必要です。
    所得税や住民税の源泉徴収が必要な場合があります。契約内容により所得の扱いが変わるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

    • 回答日:2024/11/06
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