副業で1人法人をしているが、妻に一時的な業務のお願いをしたい。 日雇いみたいにその日だけのお願いする事は可能ですか? その場合、どの様な契約を結ぶのがよいでしょうか?
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
同族会社等である場合、 奥様が、法人の役員でなくても、みなし役員(経営に従事、持株比率5%超など)に該当する場合には、役員報酬とみなされ、毎月の定期同額給与を求められることになり、支払っても損金とならない可能性があり、注意が必要です。 みなし役員に該当しない場合には、月額や日額などの取り決めについて、業務委託契約を締結することにより、業務内容を明確にしておくことが望ましいです。
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