1人法人で妻に一時的な業務を依頼したいが、どの様な手続きが必要か?
副業で1人法人をしているが、妻に一時的な業務のお願いをしたい。
日雇いみたいにその日だけのお願いする事は可能ですか?
その場合、どの様な契約を結ぶのがよいでしょうか?
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
同族会社等である場合、
奥様が、法人の役員でなくても、みなし役員(経営に従事、持株比率5%超など)に該当する場合には、役員報酬とみなされ、毎月の定期同額給与を求められることになり、支払っても損金とならない可能性があり、注意が必要です。
みなし役員に該当しない場合には、月額や日額などの取り決めについて、業務委託契約を締結することにより、業務内容を明確にしておくことが望ましいです。
- 回答日:2024/08/06
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妻に一時的な業務をお願いすることは可能です。契約形態としては、業務委託契約や請負契約を結ぶことが一般的です。
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・業務委託契約は、業務の成果物に対して報酬を支払う形です。
・請負契約は、特定の作業や成果物を完成させることを目的とします。
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給与として支払う場合は、源泉徴収や社会保険の加入義務が発生する可能性がありますので、注意が必要です。
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契約書を作成し、業務内容や報酬、支払い方法などを明確にしておくことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/28
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1人法人で妻に一時的な業務を依頼する場合、いくつかの手続きや考慮すべき点があります。以下に詳細を示します。
契約形態の選択
一時的な業務依頼であれば、業務委託契約(請負契約)や日雇い契約が一般的です。業務の内容に応じて、どちらの形が適切か検討します。
業務委託契約
具体的な業務内容とその完了を条件に報酬を支払う形式です。業務の範囲、成果物、報酬額、期間などを明記します。
日雇い契約: 労働契約の一種で、1日単位で労働をお願いし、対価を支払う形式です。この場合、労働法上の労働者として扱う必要があります。
必要な手続き
契約書の作成
業務内容、報酬、契約期間などを明確に記した契約書を作成します。契約書の作成はトラブル防止に重要です。
労働保険の手続き
日雇い契約の場合、労災保険や雇用保険など、必要な労働保険に関する手続きを考慮します(支払金額や条件により異なる)。
税務上の考慮
業務委託の場合、支払った報酬は法人の経費として計上できますが、支払い先が親族である場合には、不当に高額になっていないか税務上の注意が必要です。
所得税や住民税の源泉徴収が必要な場合があります。契約内容により所得の扱いが変わるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
- 回答日:2024/11/06
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