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雇用保険の立替金について

    今年法人を設立し、従業員3人分の概算労働保険料支払い、下記のような仕訳をしました。
    ・法定福利費(初年度支払) ○○ / 現金 ○○

    そして給料支払い時にfreee人事労務とfreee会計を連携させると雇用保険料(預り分)が立替金として貸方へ仕訳されます。と同時にfreee会計のトップページに立替金のマイナスがあるという注意が出ます。
    この立替金となっている部分を法定福利費(初年度支払い)に書き換えるのは間違ったやり方なのでしょうか。
    仮にこれが差し支えないやり方だったとして、初年度に支払った法定福利費の額を超えた場合、次年度の労働保険支払い時まではどのような仕訳をすればよいのでしょうか。
    見当違いな質問をしていたら申し訳ないのですが、どなたか教えていただけましたら幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雇用保険の立替金に関する会計処理について解説します。まず、給料支払い時に雇用保険料の預り金部分が立替金として処理されているのは、会社が雇用保険料を従業員から預かっている状態を示しています。したがって、会計上は「預り金」として「負債」として計上されるのが正しい処理です。

    立替金のマイナスが出ている場合、それは過去の処理で何らかの勘定科目に誤りがあった可能性があります。預り金を「法定福利費」と見なして処理するのは不適切です。預かった保険料部分を会社負担分と同じ勘定科目で処理すると、会社の負担額が大きく見えてしまうからです。

    初年度に支払った法定福利費の額を超える場合、次年度の処理も重要になります。次年度の労働保険料の支払いに関連する費用の扱いについてですが、以下のように仕訳を行うと良いでしょう。

    次年度に従業員から預かった雇用保険料の支払い時:

    預り金(負債)を減少させるため、貸方として「現金」または「普通預金」とし、借方として「預り金」を使います。
    差額が発生する場合、会社負担分や保険料の精算が必要です。この場合も、それぞれ会社負担分は「法定福利費」として、預かった分は「預り金」で処理します。

    • 回答日:2024/11/06
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    雇用保険料は、給料支払時に貸方で「法定福利費」を使用することは問題ありません。
    また、支払う雇用保険料には、会社負担分が有る為、給料支払い時に預かる金額よりも、御社が支払う雇用保険料の方が大きくなります。
    初年度に支払った法定福利費の額を超える事は、ほぼ無いと思われます。

    • 回答日:2024/08/07
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