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開業費の考え方について

    飲食店開業に伴う融資や口座開設などの手続きのため現住所を登録地として開業届を提出しました。
    ただ、実際のオープンは3ヶ月以上先であり、店の住所もこれから確定します。
    この場合、開業費として計上するのはいつからになるのでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ご質問者からの文言より個人事業主を前提とします。            開業日までにかかった事業に関する費用を纏めて開業届出日に計上します。会計帳簿上は、一旦繰延資産(開業費)という勘定科目で資産計上し、償却という会計処理により経費計上していきます。
    【留意点】 
     繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意  
     償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条
     第1項第1号、第3項)。
    【解説】
     開業費総額を60ヶ月(5年間)均等額で償却(費用化)できる。
               又は
     開業費総額を一括で償却(費用化)できる。

    • 回答日:2024/08/07
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    開業費として計上できるのは、開業準備にかかる費用となります。この点において、開業届を出す前や登記を行う前にかかった準備費用も含まれます。開業費は、一般的に開業前の数ヶ月から1年以内に支出されたものが認められますが、法的には明確な制限がなく、開業に直接関連していることが重要です。従って、開業届の提出日以降ではなく、その日以前に発生した開業準備に関連する費用を開業費として計上することが可能です。

    具体的な例としては、店舗の賃借料、備品購入費、広告宣伝費など、開業に向けて不可欠な支出が含まれます。また、これらの開業費は基本的には繰延資産として扱われ、原則5年間にわたって償却することができます。ただし、必要に応じて任意の金額で償却することも可能です。

    このように、開業の正式な日よりも前の支出であっても、開業準備の一環として認められるものであれば、開業費に計上することができます。

    • 回答日:2024/11/06
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