固定資産台帳の作成要否について
◯固定資産台帳の作成は法人として必須事項でしょうか。(作成していない場合、なんらかの罰則等ありますでしょうか)
◯また必須である場合、現在の台帳は各固定資産取得時の帳票を集約しているだけなのですが、それでも台帳として管理しているといえるのでしょうか。
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
◯また必須である場合、現在の台帳は各固定資産取得時の帳票を集約しているだけなのですが、それでも台帳として管理しているといえるのでしょうか。
→ 各固定資産取得時の帳票を集約しているだけとの事ですが、仮に
集約された各固定資産を個別に売却や除却した場合、年度末の減価償
却費や残存帳簿価額の数値に影響があると推察できますので、固定資
産台帳には、勘定科目別・償却方法別・耐用年数別に登録し管理され
ることが望ましいです。
- 回答日:2024/09/02
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◯固定資産台帳の作成は法人として必須事項でしょうか。(作成していない場合、なんらかの罰則等ありますでしょうか)
→ 固定資産台帳を作成し、保存すべき事は法人を継続させる上で必須で
あると存じます。
帳簿書類の保存の不備は、青色申告の承認の取消し事由の一つとなっ
てしまいますのでご留意ください。
- 回答日:2024/09/02
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こんばんは、税理士の川島です。
固定資産を有している以上は固定資産台帳の作成は必要です。
会社法では10年間、法人税では7年間(欠損がある場合には10年間)の保管義務があります。
会計ソフトにて記帳されていれば固定資産を登録されているかと思います。そちらにて固定資産台帳の印刷は可能かと思われます。
freeeの固定資産台帳の記事のURLを添付致しますのでご参考にされて下さい。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/fixed-asset-ledger/
- 回答日:2024/08/08
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