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海外支店の経費計上の際の為替差損の計上について

    現在、海外支店で発生した費用の計上を本社の担当者である私が担当しております。
    費用/預金口座(海外の銀行)

    計上をする際は、普通預金から引き落とされた日で計上し、ドルから円への換算は、月末TTMレートを使用しています。

    この際、為替差損を計上する必要があるのかどうか?
    あればどの時点のレートとの差を為替差損として計上すればよいのかをご教示時下さい。

    決算日(年1回?)や会計の締め日でも何かすることがあるのでしょうか?

    今回の場合は特に取引があったわけではなく、支店の会計処理を本社がやっているという感じです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    為替差損を計上する必要があるかどうかについて、そしてどの時点のレートを使用すべきかに関して、以下の結論を導くことができます。
    為替差損の計上の必要性:
    海外支店で発生した費用を本社で円換算する際、実際の支払いが行われる日と、その支払いが計上され帳簿に記録される時点での為替レートが異なる場合、その差額を為替差損益として計上する必要があります。これは、為替レートの変動によって生じる評価損益に対応するためです。
    使用するレート:
    実際の取引の際には通常、取引日や決済日における為替レートを用いて換算しますが、質問で示されているように、月末のTTMレートを利用するのも一般的な方法です。重要なのは、一貫して同じ基準を継続的に使用することです。例えば、月末のTTMを利用しているのであれば、支払い時のレートとその月末レートとの違いを為替差損益として捉えることになります。
    決算時の処理:
    年次決算時には、未決済の外貨建て資産や負債を期末レートで再評価し、その評価替えによって発生する為替差損益を計上します。これは、決算日(年1回)などに行う決算整理仕訳の一環として重要な処理です。期末に為替差損を計上し、翌期の期首に逆仕訳を行うことで、翌年度の取引と整合させることも一般的です。

    • 回答日:2024/10/08
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    外貨建取引については、原則的には、
    取引時は、取引時のTTMなどの為替レートで経費計上
    決済時は、決済時の為替レートで支払処理
    することになります。
    したがって、決済時に、取引時の為替レートと決済時の為替レートの差額が為替差損益として計上されることになります。
    また、決算時に外貨建債権債務がある場合には、決算時に決算時の為替レートで換算換する必要があるため、
    計上時の為替レートと決算時の為替レートとの差額を為替差損益として計上することになります。

    • 回答日:2024/08/14
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