夫婦間事業継承後、未収金の入金有 対処方や仕分けについて
今年5月に、夫が個人事業主を廃業し、私(妻)が夫の事業を引き継ぎました
以前より二人とも青色申告をしております
主人は廃業は致しましたが、令和6年度中は青色申告をし、令和7年から白色申告へ変更予定です(業としない不動産収入有の為)
継承時に、振込先や登録銀行等の変更を済ませました。
先月、夫サイドで計上しておりました未収金が、私名義の口座へ入金されてきました
20万円未満なのですが、どのように双方の対応・仕分けをしたらよいのか分からずご相談させていただきました
なにとぞよろしくお願いいたします。
既にご主人の事業で計上済の売上であれば、奥様の入金は事業主借で良いと思います。ご主人の方は、未収入金が残らないように、事業主貸で良いと思います。
業としない不動産収入とは雑所得ということでしょうか?それであれば、事業所得は青色のままで良いと思います。
- 回答日:2024/08/13
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■未収金の入金に関する仕訳
・夫の事業の未収金が妻名義の口座に入金された場合の仕訳は以下のとおりです。
・まず、夫の事業の帳簿においては、未収金の回収として「未収金」を減少させる仕訳を行います。
・一方、妻の帳簿では、入金された金額を「預かり金」として計上し、その後、夫に返金する際に「預かり金」を減少させる仕訳を行います。
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これにより、夫と妻のそれぞれの帳簿で適切な処理が行われます。
- 回答日:2025/02/28
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