請求書発行をしない場合の電子帳簿法について
質問お願いいたします。
海外本社のシステムで発行している請求額を日本に振り込んでもらうため、
日本サイドでは請求書を発行していません。
しかし、日本で入金を受け取り、売り上げは日本サイドです。
請求額はエクセルで管理しています。
この場合、保管する請求書もなく、ただ入金を売上として受け取っているのですが、電子帳簿法的には特に何もすることはないでしょうか。
ご回答、よろしくお願いします。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
■電子帳簿保存法における対応について
-
日本での売上を管理する際、請求書の発行がない場合にも、電子帳簿保存法に基づく記録の保存が求められます。
-
・取引に関するデータ(エクセルで管理されている請求額など)は、電子データとして適切に保存する必要があります。
・入金の記録も、取引の証拠として保存する必要があります。
-
これらのデータは、電子帳簿保存法に従い、適切な形式で保存することが重要です。
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:0