10万円以上の備品等については、消耗品費ではなく、税務上は固定資産となります。
外注費・旅費交通費・接待交際費については、その目的により計上されるもので金額の制限はありません。
ただし、交際費は、税務上は年間800万円を上限として損金として認めること、1万円以下は交際費ではなく会議費等で損金として認められることなどの税務上のルールはあります。
- 回答日:2024/08/16
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10万円以上の備品等については、消耗品費ではなく、税務上は固定資産となります。
外注費・旅費交通費・接待交際費については、その目的により計上されるもので金額の制限はありません。
ただし、交際費は、税務上は年間800万円を上限として損金として認めること、1万円以下は交際費ではなく会議費等で損金として認められることなどの税務上のルールはあります。