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勘定科目ごとに制限はありますか?

    消耗品の上限額は、10万円と聞きましたが、外注費・旅費交通費・接待交際費は制限はありますか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    10万円以上の備品等については、消耗品費ではなく、税務上は固定資産となります。
    外注費・旅費交通費・接待交際費については、その目的により計上されるもので金額の制限はありません。
    ただし、交際費は、税務上は年間800万円を上限として損金として認めること、1万円以下は交際費ではなく会議費等で損金として認められることなどの税務上のルールはあります。

    • 回答日:2024/08/16
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    使用期間が1年以上で、10万円以上のものは、消耗品費にならず、固定資産に計上することになります。
    外注費や交通費に通常必要であると認められる範囲であれば制限はありませんが、通勤手当については、非課税の制限があります。
    接待交際費は、通常必要であると認められる範囲であれば計上できますが、中小企業の場合合計が800万円を超えると、超えた部分は損金になりません。飲食費については1万円以下であれば、接待交際費にしないことが出来ます。

    • 回答日:2024/08/16
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