💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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外注費、旅費交通費、接待交際費に関しては、消耗品のような上限額は特に設けられていません。ただし、税務上の必要経費として認められるためには、事業に関連する正当な支出であることが求められます。それぞれの支出について、適切に仕訳を行い、証拠書類を保存することが重要です。
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・外注費は、外部の業者に業務を委託した際の費用として計上します。
・旅費交通費は、業務に関連した移動にかかる費用として計上します。
・接待交際費は、事業のための接待や交際にかかる費用として計上します。
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適切な分類と記録を行い、税務調査に備えておくことが大切です。
- 回答日:2025/02/28
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🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
10万円以上の備品等については、消耗品費ではなく、税務上は固定資産となります。
外注費・旅費交通費・接待交際費については、その目的により計上されるもので金額の制限はありません。
ただし、交際費は、税務上は年間800万円を上限として損金として認めること、1万円以下は交際費ではなく会議費等で損金として認められることなどの税務上のルールはあります。
- 回答日:2024/08/16
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使用期間が1年以上で、10万円以上のものは、消耗品費にならず、固定資産に計上することになります。
外注費や交通費に通常必要であると認められる範囲であれば制限はありませんが、通勤手当については、非課税の制限があります。
接待交際費は、通常必要であると認められる範囲であれば計上できますが、中小企業の場合合計が800万円を超えると、超えた部分は損金になりません。飲食費については1万円以下であれば、接待交際費にしないことが出来ます。
- 回答日:2024/08/16
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