賃貸業で請求書発行をしない場合のインボイス制度&電帳法
質問お願いいたします。
賃貸業で請求書を発行しておりません。
<内訳> 家賃…非課税 光熱費・清掃費等…課税10%
・契約書はあるが、相手先が外国人のため、契約書は英語。
光熱費等の10%のくだりは記載していない。
・請求書は言われたら作るが、基本的には発行しない。作成もしていない。
仕訳は、家賃や光熱費が記載された営業が作ったエクセルを見て仕訳しておりますが、
契約書もなければ、請求書もないため、何も証憑となるものはありません。
エクセルがすべてとなります。
この場合、インボイス制度や電帳法的には問題ないものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
非課税売上になるのは、居住用の場合だけです。ここで言う居住用とは、使用形態のことです。事務所としての使用ですと10%の課税です。契約書に居住用として賃貸することが明記されていれば非課税で大丈夫です。
光熱費は上乗せされているのであれば、やはり請求書を作られた方が良いと思います。毎回同じ金額ということであれば、年に1回や更新時などに作るなどでも良いと思います。
- 回答日:2024/08/23
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家賃は、居住用としての契約であれば、表記がなくても非課税売上です。光熱費等は、電力会社等の請求分をそのまま請求しているとすると、単なる立替金です。売上にも経費にもなりません。
- 回答日:2024/08/23
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お忙しいところ再度のご返信をありがとうございました。
家賃は、居住用ではなく、弊社が借りたものをお客様に貸すという賃貸となり、利益を乗せたものとなります。(Freeでは非課売上)
また、入居者への電力会社、水道会社等の請求は実費精算ではなく、多少の履歴を乗せて大目に定額での請求となり、売上としていただくため、課税対象10%となっております。それは英語の契約書には書いておりません。ですが、この契約書があれば、この売上自体を証明できるものとして、問題はないでしょうか?
たびたび面倒な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。投稿日:2024/08/23
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インボイスは、インボイスを登録している場合、相手から請求された時は発行しなければいけませんが、請求がないのであればなくても問題はありません。
電帳法というのは、ご存知のように、帳簿の電気的な保存や書類の電気的な保存は任意で、電子取引の保存のみ義務です。多分、電子的なものが何もない状況ですので、問題ないと思います。
家賃は契約書が英語で作ってあれば、問題ないと思います。振込であれば、入金の確認ができますので、家賃以外の光熱費や清掃代は電気等のそれぞれの請求書を保存しておけば良いと思います。
- 回答日:2024/08/20
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お忙しいところ、ご回答いただき、ありがとうございました。
こちらから請求書発行していない場合は、お客様から頂く光熱費等の課税取引があっても、インボイス制度も電子帳簿も特に気にしなくていいとのこと理解しました。
こちらに来る光熱費等の請求は請求書が来るので、そちらの保管はFreeeにて行っています。
また、英語での契約書は、家賃〇円、光熱費●円のような表示で、課税表記はなく、契約書(家賃〇円 光熱費●円(10% ▼円込)のような表示はしていません。それでも契約書があれば、この売上自体を証明できるものとして、問題はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/21
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