事業主貸の仕分けについて
親から上半期分立て替え30万ほどあり立て替えようとしたところいらないと言われました。その場合事業主貸で解釈はよろしいですか?
立て替えたのは経費にできないということでしょうか?
↓
親が立て替えてくれた金額を返済するのであれば
質問者様が立て替えてくれた金額で支払った事業経費は経費になります
- 回答日:2024/08/22
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わかりました!
説明わかりやすくて助かります。投稿日:2024/08/22
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きちんと立て替えます。
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親から立て替えてくれた金額を返済するということでしょうか?
この場合、親からの借入金と借入金の返済だと思います。
立て替えは秋の収穫時でもいいのですか?
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契約書を作成して、返済期日を秋の収穫時にされてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024/08/22
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立て替えたのは経費にできないということでしょうか?
投稿日:2024/08/22
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親からの立替金30万円を事業用の経費として処理しようとしたところ、親から返済を受け取る必要がないと言われた場合、どのように会計処理を行うかについて説明します。
1. 事業主貸の解釈
「事業主貸」とは、事業主が事業資金を個人的に使用したり、事業主自身や家族のために事業資金を使った場合に使用される勘定科目です。しかし、今回のケースでは、親からの立替金であり、事業資金を個人的に使用したわけではありません。
2. 会計処理の考え方
立替金を「いらない」と言われた場合、親からの立替金が実質的に贈与されたと解釈できますが、これを「事業主貸」として処理するのは適切ではありません。
a) 親からの贈与として扱う
親が立替えた金額を返済する必要がないと言っている場合、その金額は贈与と見なすことができます。この場合、親から贈与を受けた金額が30万円であり、事業に関連する費用として処理することは難しいです。
b) 「事業主借」として処理
この場合、「事業主借」という勘定科目を使用して、親から受け取った金額を個人的な借入金として処理することが考えられますが、親が返済不要と言っているため、これは実質的な贈与となり、「事業主借」として処理するのも適切ではないでしょう。
c) 立替金の経費計上
立替金が事業に関連する経費であった場合、その経費をあなた自身の事業経費として計上することができます。しかし、立替金を親が「いらない」と言った場合、その金額は返済義務のない贈与と見なされるため、通常の事業経費として処理するのは困難です。
3. 最終的な処理
最終的には、親からの贈与と解釈し、個人的な資産として記録することが最も適切かもしれません。その際、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超えない範囲であれば、贈与税は発生しません。
- 回答日:2024/08/22
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きちんと立て替えます。
立て替えは秋の収穫時でもいいのですか?投稿日:2024/08/22
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