昨年購入してから事業に使用していた固定資産の、開業に伴う仕訳と減価償却について
昨年10月に25万のPCを購入しました。主に事業準備に使用し先日開業したのですが、この場合の仕訳と減価償却の計算を教えて下さい。昨年の2ヶ月をどう処理すれば良いのか分かりません。
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■PC購入の仕訳と減価償却について
PCを購入した際の仕訳は以下の通りです。
・昨年10月の購入時
・ 借方:備品 250,000円
・ 貸方:現金または預金 250,000円
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減価償却については、PCは通常「5年」で償却します。
開業前の2ヶ月分の減価償却費は事業開始前の費用として扱います。
・昨年の2ヶ月(10月・11月)の減価償却費
・ 250,000円 × 20%(定額法) ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月= 8,333円
仕訳は以下の通りです。
・昨年の減価償却費
・ 借方:減価償却費 8,333円
・ 貸方:減価償却累計額 8,333円
事業開始後の減価償却費は通常の経費として計上します。
- 回答日:2025/02/20
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回答ありがとうございます。
開業が8月なのですが、事業開始前の減価償却費は昨年の2ヶ月分と今年7ヶ月分を合わせた計9ヶ月分ではないのですか?
それとも、昨年の2ヶ月分だけを事業開始前の費用として、今年の丸1年分を事業開始後の減価償却期間に算入するのですか?
また、事業開始前の費用とは開業費扱いで良いのでしょうか?投稿日:2025/02/21
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25万円と10万円を超えているので、開業費として処理することはできません。開業費を取得日として固定資産計上(器具備品)して、減価償却費を計算することになります。
- 回答日:2024/08/23
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質問タイトルにもあるように固定資産計上することは分かっていますが、その減価償却に関して昨年の2ヶ月をどう処理すればよいのか分からないのです。今年の終わりに、その2ヶ月分を含めて14ヶ月使用した体で計算するのか、今年から事業転用した体で計算するのか、どちらも懸念があり…。その回答の意図は、開業日に使用開始した体で5ヶ月分の減価償却を行うということでしょうか?
投稿日:2024/08/23
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