3万円未満の公共交通機関の特例につきまして
3万円未満の公共交通機関の特例について質問です。
例として取引先へ訪問するために大宮〜西新宿五丁目まで電車で移動した場合、大宮〜新宿は鉄道会社がJR、新宿〜西新宿五丁目の鉄道会社は東京都交通局なのですが、このように途中から運営している会社が違う路線を使用した場合、帳簿に記載するには大宮〜新宿(JR)、新宿〜西新宿五丁目(東京都交通局)と分けて記載しなくてはならないのでしょうか?
それとも大宮〜西新宿五丁目(JR)とまとめてしまって良いのでしょうか?
是非ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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公共交通機関の特例については、3万円未満の交通費であれば、経路が異なる鉄道会社であっても、1つの移動としてまとめて記載することが可能です。したがって、大宮〜西新宿五丁目(JR)としてまとめて帳簿に記載しても問題ありません。
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✓ 経費として計上する際の仕訳は、借方に「交通費」、貸方に「現金」または「預金」として処理してください。
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- 回答日:2025/02/20
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3万円未満の公共交通機関の特例に関して、具体的には「3万円未満の交通費(公共交通機関利用)について、領収書の取得が不要」というルールがあります。これは交通費の記録や経費処理を簡素化するための特例です。
【鉄道会社が異なる場合の帳簿記載】
今回のケースでは、大宮から新宿(JR東日本)、新宿から西新宿五丁目(東京都交通局)と、異なる鉄道会社の路線を利用されています。このような場合、帳簿にどのように記載するかについてですが、以下のポイントを考慮します。
1.記載の目的:
帳簿の記載は、正確な経費の把握と税務処理のために行われます。そのため、基本的には経費を発生させた区間や内容を正確に記載することが求められます。
2.記載方法:
原則として、鉄道会社が異なる場合はそれぞれの区間を分けて記載することが推奨されます。たとえば、「大宮〜新宿(JR)」と「新宿〜西新宿五丁目(東京都交通局)」と分けて記載する方が、交通費の内訳が明確になります。
3.まとめて記載する場合:
ただし、実務的な観点から、経費処理が簡便になるように、一定の基準をもとに「大宮〜西新宿五丁目(JRなど)」とまとめて記載することも可能です。この場合、利用した鉄道会社の詳細を記載しない分、経費内訳が簡略化されますが、税務調査などでの説明が難しくなる可能性があります。
【実務的な対応】
推奨される方法: 各鉄道会社の区間ごとに分けて記載することで、経費の詳細が明確になります。この方法は、税務調査時にも説明しやすくなります。
簡便化したい場合: 交通費が頻繁に発生し、処理が煩雑になる場合は、まとめて記載することも可能です。ただし、領収書やICカード利用明細を保存しておくなど、詳細を後から確認できるようにしておくことをお勧めします。
まとめとしては、正確さと簡便さのバランスを考慮し、実務に適した方法を選ぶのが良いでしょう。
- 回答日:2024/08/23
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