M&A業者の仕掛の考え方について
当社はM&Aアドバイザリー業務を提供している企業です。
売上のメインは、M&Aの成約に伴う成功報酬となり、契約日ベースで売上計上しております。
ここで質問です。
案件の成約には3ヶ月〜6ヶ月要することが多く、人件費や交通費などの経費が先出しになります。
これらの経費は、仕掛として経費から控除する手続きをした方が良いでしょうか?
役務提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬を益金に計上する事業年度に損金の額に算入することが原則となりますが、法人が継続して次に掲げる費用をその支出日に損金として計上している場合には、その支出日での損金算入が認められます。
(1)固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用
(2)変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの
【法人税法基本通達2-2-9より】
ご質問いただいている条件のみでは明確な判断は出来ませんが、人件費は上記(1)の固定費に、交通費は(2)の多額でない変動費に該当する場合には、支出日の損金とする処理が認められ、仕掛として経費から控除する必要がない場合もあるかと存じます。
- 回答日:2021/08/12
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
ご質問の件ですが原則的には仕掛の処理をして頂くこととなります。しかしM&Aアドバイザリーという継続的な役務の提供にかかる費用であり、ご質問にあった人件費や交通費については固定費又は変動費の内多額でない一般管理費と推察されますので支出時に費用計上できる可能性が高いと考えます。
ご質問内容ではございませんが、M&Aアドバイザリーの売上計上日が契約日ベースになっているという点について、計上時期が異なる場合がございますのでご注意下さい。
- 回答日:2021/10/07
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
M&Aの仲介業は、相互に紹介しあい、紹介手数料をもらったり、支払ったりしていますね。
仕掛に挙げるべきものは、先に払った紹介手数料があれば、それは、対象ですね。
基本的には、成功型でやっていると思いますので、仕掛に計上する経費はないと思っていただいて大丈夫です。
- 回答日:2021/09/18
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