M&A業者の仕掛の考え方について
当社はM&Aアドバイザリー業務を提供している企業です。
売上のメインは、M&Aの成約に伴う成功報酬となり、契約日ベースで売上計上しております。
ここで質問です。
案件の成約には3ヶ月〜6ヶ月要することが多く、人件費や交通費などの経費が先出しになります。
これらの経費は、仕掛として経費から控除する手続きをした方が良いでしょうか?
役務提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬を益金に計上する事業年度に損金の額に算入することが原則となりますが、法人が継続して次に掲げる費用をその支出日に損金として計上している場合には、その支出日での損金算入が認められます。
(1)固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用
(2)変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの
【法人税法基本通達2-2-9より】
ご質問いただいている条件のみでは明確な判断は出来ませんが、人件費は上記(1)の固定費に、交通費は(2)の多額でない変動費に該当する場合には、支出日の損金とする処理が認められ、仕掛として経費から控除する必要がない場合もあるかと存じます。
- 回答日:2021/08/12
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
ご質問の件ですが原則的には仕掛の処理をして頂くこととなります。しかしM&Aアドバイザリーという継続的な役務の提供にかかる費用であり、ご質問にあった人件費や交通費については固定費又は変動費の内多額でない一般管理費と推察されますので支出時に費用計上できる可能性が高いと考えます。
ご質問内容ではございませんが、M&Aアドバイザリーの売上計上日が契約日ベースになっているという点について、計上時期が異なる場合がございますのでご注意下さい。
- 回答日:2021/10/07
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案件の成約に伴う経費については、発生主義に基づき、発生した時点で費用として計上することが一般的です。仕掛として経費を控除することは、企業の会計方針によって異なる場合がありますが、通常は経費を先に計上し、成功報酬が発生した時点で売上を計上します。
- 回答日:2025/02/20
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■ M&Aアドバイザリー業務における経費の処理方針
M&A案件の成功報酬は契約日ベースで売上計上されるとのことですが、案件ごとの成約期間が長く、経費が先行するため、適切な経費処理が重要です。
✓ 仕掛経費(繰延処理)を行うべきか?
M&Aアドバイザリー業務の経費(人件費・交通費など)は、基本的に発生時点で費用計上するのが原則です。
これは、税務上「収益との対応関係」を厳密に求められないためであり、一般的には期間費用(販管費)として計上されます。
ただし、以下のケースでは繰延処理(仕掛経費)を検討する余地があります。
成功報酬の発生が確実な案件である場合
成功が確実視される案件(例えば基本合意締結済みで、DD(デューデリジェンス)も完了済み)については、対応する費用を繰延処理し、成約時に売上と対応させる方法が考えられる。
仕訳例(仕掛経費計上時):
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借方:仕掛経費(資産) ××円
貸方:人件費 ××円
成約時に売上と対応させる仕訳
コピーする
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借方:人件費 ××円
貸方:仕掛経費 ××円
案件ごとの業務量が明確で、費用の対応関係がはっきりしている場合
案件ごとに明確な対応関係がある場合は、仕掛計上することで期間損益の適正化が可能。
✓ 繰延処理しない場合のメリット
税務リスクが低い(繰延処理は税務調査で指摘を受けやすい)
経費が発生した時点で即座に税務上の損金となるため、法人税の圧縮に寄与
✓ 繰延処理をする場合の注意点
繰延処理を行う場合は、成功が確実な案件に限定する(全案件に適用すると、税務上の否認リスクがある)。
会計方針を明確にし、一定のルールを決めて運用する(案件ごとに適用基準を統一する)。
最終的に成約しなかった場合は、即時費用計上に振り替える。
■ 結論:基本的には即時費用計上、特定の案件のみ繰延処理も検討
基本的には、人件費や交通費などの費用は発生時に費用計上し、税務リスクを回避するのが一般的です。
ただし、成功が確実な案件に限り、仕掛経費として計上する方法も可能ですが、その場合は会計処理の統一ルールを明確にして運用することが重要です。
- 回答日:2025/02/02
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
M&Aの仲介業は、相互に紹介しあい、紹介手数料をもらったり、支払ったりしていますね。
仕掛に挙げるべきものは、先に払った紹介手数料があれば、それは、対象ですね。
基本的には、成功型でやっていると思いますので、仕掛に計上する経費はないと思っていただいて大丈夫です。
- 回答日:2021/09/18
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