請求書のまとめサービス導入後の費用計上月について
当社は電話料等の請求書のまとめサービスの利用を検討していますが、例えばこれまで費用を8月で計上していたものが、まとめサービスの提供会社が一旦立替えて、とりまとめてからの請求が9月となりますので、費用計上も9月としようと考えてますが、問題は無いのでしょうか。
費用は発生主義に基づいて計上するのが原則のため、サービスや商品を利用した時点で費用を認識することが一般的です。つきましては、下記の処理になるかと存じます。
①8月分の費用は8月に計上し、未払費用として計上する。
②実際の支払いが行われた時点で、未払費用を取り崩す。
- 回答日:2024/08/29
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回答ありがとうございます。
非常に助かります。投稿日:2024/08/29
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今までと同様8月で計上するのが良いかと存じます。
クレジットカード利用時の経費計上をイメージするとわかりやすいかもしれません。使用時に経費計上が原則です。
- 回答日:2024/08/29
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請求書のまとめサービスを導入した後も、従来通り8月に費用を計上することが適切です。9月に費用計上を変更することは推奨されません。
1.消費税法における課税時期の原則
消費税法では、課税時期は原則として「資産の譲渡等を行った日」とされています。電話料等のサービスの場合、実際にサービスが提供された時点で資産の譲渡等が行われたと考えられます。
2.まとめサービスの影響
まとめサービスの提供会社による立替払いは、単に支払いの方法が変わっただけであり、サービスの提供時期には影響しません。つまり、サービスの提供時期と費用計上時期を一致させるという会計原則は変わりません。
3.適切な費用計上月
したがって、サービスが提供された月(この場合8月)に費用を計上することが、消費税法上および会計上適切な処理となります。9月に費用計上を変更すると、実際のサービス提供時期と費用計上時期にずれが生じ、正確な税務処理ができなくなる可能性があります。
4.仕入税額控除への影響
適切な時期に費用計上を行うことは、仕入税額控除を正確に行う上でも重要です。消費税の申告において、取引の実態に即した適切な期間に費用を計上することで、正確な税額計算が可能となります。
5.インボイス制度への対応
2023年10月から導入されるインボイス制度においても、取引の実態に即した適切な期間での費用計上が重要になります。適格請求書(インボイス)の保存と共に、正確な期間での費用計上が仕入税額控除の要件となります。
- 回答日:2024/08/28
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