法人の事業主への短期貸付金について
株式会社を36期経営しています。とはいえ従業員無しの一人企業です。事業主への貸しとして数年にわたって短期貸付金に計上している金額が200万ほどあります。個人で資金が必要になったとき、給与に上乗せして振り込んだり、逆に、法人の売り上げが無くて給与が全額払えないときに、切り崩している状態です。会社の整理を考えているのですが、これは必ず個人から法人への返済対象になりますか?弁護士に相談したところ、ケースによっては会計処理で対処できる可能性があるため、会計士さんに相談したほうがいいと言われました。現在、弊社は会計事務所を使っておらず事業主本人が法人税申告を行っているため、ここで質問させていただきます。なるべく個人破産は避けたいのですが、そのためにも短期貸付金をクリアする手段はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
1.債権放棄の可能性
会社整理の一環として、法人が個人(事業主)に対する短期貸付金を債権放棄することは可能です。ただし、これが認められるためには、以下の条件を満たす必要があります
・債務者(個人)の債務超過状態が相当期間(通常3〜5年程度)継続していること
・弁済を受けることが困難であると客観的に認められること
・書面により債務免除の意思表示を行うこと
2.税務上の取り扱い
適切な条件を満たせば、この債権放棄は寄附金ではなく貸倒損失として扱われ、全額を損金算入できる可能性があります。ただし、個人事業主への貸付金の場合、税務当局の審査が厳しくなる可能性が高いです。
3.債務者(個人)側の影響
債務免除を受けた個人側では、債務免除益が発生し、所得税の課税対象となる可能性があります。ただし、債務超過状態が続いている場合、実質的な課税は生じない可能性もあります。
4.手続きの重要性
債権放棄を行う前に、適切な債権回収努力を行ったことを示す証拠(交渉記録、内容証明郵便の写し等)を残すことが重要です。これは、税務調査の際に貸倒損失処理の正当性を示すために必要となります。
- 回答日:2024/08/28
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