事業主への役員報酬の未払いと事業主への短期貸付金の相殺処理について
法人の売り上げが少ない場合、すでに数年にわたって事業主に貸し付けている短期貸付金から役員報酬に充てています。しかし、この場合、実際の金額の動きは無いわけですが、個人の確定申告時、設定している給与について毎月全額会社が役員報酬を支払ったことにして短期貸付金と相殺して申告していますが、この処理の方法は合っていますか?つまり実際には少ない役員報酬しか支払っていませんが、法人税の申告とは別に、個人の確定申告の際に、定めた給与額に合った源泉所得税を申告、納付しています。また、上記以外の方法にはどのようなものがありますか?例えば期末まで未払いに計上し、期末に短期貸付金と相殺するか、次期に短期貸付金と相殺するなどです。
その他の方法としては
役員報酬を減額して返済に充てる方法
役員退職金と相殺する方法
経営者が金融機関から借入をして返済する方法
等が考えられます。
- 回答日:2024/08/28
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事業主への役員報酬の未払いと短期貸付金の相殺処理は法的には可能ですが、税務上のリスクがあるため慎重に行う必要があります。
相殺処理自体は民法上認められていますが、取締役会決議などの適切な社内手続きを経て行う必要があります。また、相殺の事実を明確に記録し、帳簿に残すことが重要です。
役員貸付金には適正な利息を設定する必要があります。
国税庁の指針によると、令和4年から令和5年中に行った貸付けの場合、年0.9%の利率が基準となります。
相殺処理を行う場合でも、実際の金銭の動きがなくても、適切に源泉徴収を行い、納付する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
- 回答日:2024/08/28
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