別事業を開業したい。
去年から飲食店を経営しております。
飲食店とは別に投資などを専門にしたYouTubeで収益化ができそうです。
まだ収益の見込みは月数千円と額がすくないのですが、
これは雑所得で申告ですか?
それとも飲食店とfreeeの個人事業主会計で、
合算して経費なども申請して良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
原則的には、雑所得に区分され、総合課税となります。
ただし、雑所得が赤字となる場合には、他の給与所得や事業所得などと損益通算することができませんの注意が必要です。
YOUTUBEは、過去の投稿も再生数が増える構造となっており、
継続的に行い、事業化していくのであれば、
飲食店と合算して、確定申告することも、税務上、問題ないと考えます。
- 回答日:2024/09/02
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YouTubeの収益が副業として行われている場合、一般的には「雑所得」として申告します。雑所得は、事業所得や給与所得など他の所得区分に該当しない収入を指します。具体的には、以下のような場合に雑所得として扱います:
・YouTube活動が本業ではなく、副業として行われている。
・収益が不定期であり、安定した収入源ではない。
一方で、YouTube活動が本格的な事業として行われている場合は、「事業所得」として申告することも可能です。事業所得として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります:
・YouTube活動が継続的かつ計画的に行われている。
・収益が安定しており、生活の一部を支える収入源となっている。
・動画制作やマーケティングなどに対して相応の時間と労力、費用を費やしている。
- 回答日:2024/08/31
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