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電子帳簿法の申請はしていません。メールできた請求書を印刷する必要はありますか

    電子帳簿法の申請はしていません。
    メールできた請求書を印刷する必要はありますか?
    またデータはGoogleドライブに保管しておりますが、フリーに紐づけて登録しておく必要はありますでしょうか?

    恐れ入りますがご回答をお待ちしております。

    電子帳簿保存法の申請(スキャナ保存や電子取引データ保存の税務署申請)をしていない場合でも、電子取引(メール等で受け取る請求書など)については令和4年1月以降、原則としてデータでの保存が義務付けられています。そのため、印刷して紙で保存するだけでは要件を満たしません。Googleドライブに保管すること自体は問題ありませんが、検索機能や保存要件(改ざん防止等)を満たす必要があります。freee会計に請求書データを紐づけて登録することで、保存要件を満たす仕組みが整うため、可能な限りfreeeに連携・登録しておくことをおすすめします。なお、罰則の適用は当面猶予されていますが、今後の税務調査等を見据えた対応が望まれます。

    • 回答日:2025/07/02
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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