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返金時の領収書作成について

    一度支払いを行った金額に対して、部分的に返金をした場合の領収書の適切な作成についてお伺いしたいです。
    例えば、1万円を支払った顧客に対し、その後3千円の部分返金をした後に領収書の発行を求められた場合、新たに7千円の領収書を発行する義務はありますでしょうか。
    可能であれば1万円の領収書と、3千円の返金受領証明書をもって対応完了にしたいと考えていますが、法的な見解などを踏まえて本対応に懸念はありますでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    仰る通りの対応で法的な問題はありません。
    ただし、一般的には、
    修正前の領収書を回収し、
    その代わりに、
    修正後の領収書を発行することが多いです。
    その場合、修正前の領収書控えと領収書を保管しておくことがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/09/03
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    民法486条により、代金を支払った側は受取証書(領収書)の発行を請求する権利があります。しかし、一度発行した領収書を修正または再発行する法的義務はありません。
    返金に関しては、別途返金受領証明書を発行することで、取引の経緯を明確にすることができます。これは法的に問題のない対応方法です。
    最終的な取引額である7千円の新たな領収書を発行することも可能です。これにより、最終的な取引金額を直接的に示すことができますが、義務ではありません。

    • 回答日:2024/09/03
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    1万円の領収書と3千円の返金受領証明書を発行することで対応完了とすることは法的に問題ありません。新たに7千円の領収書を発行する義務はありませんが、取引の透明性を高めるために発行することも可能です。

    • 回答日:2024/09/03
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