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法人で仮想通貨を購入した場合の記帳について

    法人で仮想通貨を購入した場合の記帳方法を教えていただけますでしょうか?
    また、売却した場合の記帳方法も教えていただけますでしょうか?
    (例:取引の一覧・登録では勘定科目をXXで入力し、固定資産台帳?にはXXと入力する、など)
    宜しくお願い致します。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    暗号資産の固定資産台帳への登録は必要ではありません。

    • 回答日:2024/09/03
    • この回答が役にたった:1
    • 早々にご回答いただき誠にありがとうございます。
      大変参考になりました。また何かあればよろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/09/03

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    一般的に、
    売却時には、売却益の場合には、
    借方 現金及び預金 / 貸方 (投資)(投資)暗号資産(投資その他の資産)       
              /    (投資)(投資)暗号資産売却損益(営業外損益)
    となります。
    なお、消費税は、非課税取引となります。
                     

    • 回答日:2024/09/03
    • この回答が役にたった:1
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    取得時には、手数料を付随費用として取得原価に算入したうえで、
    借方 (投資)暗号資産(投資その他の資産) / 貸方 現金及び預金
    で会計処理します。
    決済目的での取得や交換業者の場合には、投資その他の資産ではなく、 流動資産となります。

    • 回答日:2024/09/03
    • この回答が役にたった:1
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    なお、期末時においては、時価がある場合には、時価により評価替を行うことが必要です。
    借方 (投資)暗号資産  貸方 (投資)暗号資産評価損益
    となります。
    今後、税制改正がある場合には、
    取得時、期末時、売却時の税務処理が変更される可能性があります。

    • 回答日:2024/09/03
    • この回答が役にたった:0
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