1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 学童保育の勘定科目

学童保育の勘定科目

    仕事のために学童保育に子どもを預けた場合の、経費の勘定科目を教えてください。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    ご参考までに下記サイトもご参照ください。
    https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/54493/#i

    • 回答日:2024/09/04
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    仕事のために学童保育に子どもを預けた場合、通常はその費用を経費として計上することはできません。
    したがって、特定の勘定科目を用いて経費処理することはできません。
    学童保育費用は、個人的な家事費に該当するため、原則として経費として認められません。これは個人事業主や会社員のいずれの場合も同様です。
    極めて限定的な状況下では、経費として認められる可能性があります。
    例えばですが
    a) 業務との直接的な関連性が明確に証明できる場合
    b) 突発的な業務のための一時的・臨時的な利用の場合
    c) 事業所内保育施設の運営費用の場合
    ただし、これらの例外的なケースであっても、経費として認められるかどうかは税務署の判断によります。

    • 回答日:2024/09/03
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    仕事のために学童保育に子どもを預けた場合、経費にはなりませんが、もし事業用の銀行口座から学童保育の料金を支払った場合は
    事業主貸/預金
    となります。

    • 回答日:2024/09/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee