ご参考までに下記サイトもご参照ください。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/54493/#i
- 回答日:2024/09/04
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仕事のために学童保育に子どもを預けた場合、通常はその費用を経費として計上することはできません。
したがって、特定の勘定科目を用いて経費処理することはできません。
学童保育費用は、個人的な家事費に該当するため、原則として経費として認められません。これは個人事業主や会社員のいずれの場合も同様です。
極めて限定的な状況下では、経費として認められる可能性があります。
例えばですが
a) 業務との直接的な関連性が明確に証明できる場合
b) 突発的な業務のための一時的・臨時的な利用の場合
c) 事業所内保育施設の運営費用の場合
ただし、これらの例外的なケースであっても、経費として認められるかどうかは税務署の判断によります。
- 回答日:2024/09/03
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