買物代行のレシート取扱について
現在、買物代行をしています。
ご要望の商品を購入後、後日銀行振込にて商品代金と代行手数料を頂いてます。
レシートの原本は商品お届け時にお客様にお渡し、自社はレシートコピーを保存しています。
経理上、税務上問題はありませんでしょうか?
領収書希望の方には代行手数料のみの領収書を発行しています。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
買物代行は委託者の方から承認の購入を委託を受け、その手数料を利鞘として売り上げに計上する受託買付という形態にあると考えられます。
したがって、質問者の方の方が委託者から受け取られる金額には、商品代金(立替金)と、代行手数料(売り上げ)があると思います。
立替金についての部分は、利益には関係しませんので、上記のような詳細のわかるレシートのコピーとあわせて立替金がどのように動いたかというのが記録されている帳簿の備え置きをいただくことで差し支えないと考えられます。
なお、領収書については、レシートを渡していただいていることからも代行手数料部分だけのものを発行いただくことが良いと考えます。
- 回答日:2021/08/29
- この回答が役にたった:7
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
コピーを取っていらっしゃるのですね。それだけで十分根拠となりますので、問題ないと思います。
- 回答日:2021/09/18
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
現在の経理処理で大きな問題はありませんが、税務上の注意点として以下の点を確認してください。
収益計上: 代行手数料は事業収益として計上し、売上に含める必要があります。
レシートの保存: 原本を顧客に渡しても、コピーを保存しているため問題ありません。ただし、税務調査時に説明できるよう、取引の記録をしっかり管理してください。
領収書の発行: 商品代金は代行購入のため、代行手数料のみの領収書発行で問題ありません。ただし、明細を明記し、誤解を避けるようにしましょう。
また、事業の性質上、雑所得ではなく事業所得として申告するのが適切です。
- 回答日:2025/02/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
経理上・税務上は問題ありませんが、注意点があります。
レシートのコピー保存:税務上、原本ではなくコピーを保存する場合、必要に応じて税務署に説明できるようにしておくことが重要です。
売上計上の明確化:商品代金は預り金扱い(負債勘定)、代行手数料のみを売上計上すれば適切です。
領収書の発行:代行手数料のみの領収書発行は問題ありませんが、商品代金を含めた総額を求められる場合の対応を検討してください。
税務調査時に「預り金」と「売上」の区別が適切に処理されているかを証明できるよう、取引記録を整備しておくと安心です。
- 回答日:2025/02/05
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
ご質問の内容から、現在の運用方法は経理・税務上、特に問題はないと考えられます。お客様に商品購入時のレシート原本をお渡しし、ご自身ではそのコピーを保存されているとのことですが、これは適切な対応です。税務上、経費の証拠書類としてレシートのコピーを保存しておくことは認められています。
また、代行手数料に関しては、領収書を発行されているとのことですが、これも適切な処理です。代行手数料のみの領収書を発行することで、収入の記録が明確になり、税務上の問題を避けることができます。
したがって、現在の運用方法を継続されても問題はないと考えられます。ただし、税務に関する規定は変更される可能性がありますので、最新の情報を確認し、必要に応じて専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった