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自宅敷地内に事務所兼自室の離れを建設する場合どこまで経費にできて、どのような勘定科目で処理すればよいでしょうか

    個人事業主として活動していますが、自宅の敷地内に事務所兼自室として離れを建設しようと思っています。
    その際、どこまで経費として計上することができますでしょうか。

    また、減価償却になるのは何となく理解していますが、法定耐用年数や一括で支払ったほうがいいのかローンで支払ったほうがいいのかなどもわかりません。

    アドバイスを頂けたらと思います。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自宅敷地内に事務所兼自室として離れを建設する際の経費計上可否と減価償却に関するポイントについて説明します。
    事務所部分の建設費用は経費として計上可能です。ただし、事務所としての使用割合に応じて、個人使用部分と事業使用部分を区分して経費計上する必要があります。たとえば、事務所が全体の50%を占める場合、建設費用の50%を経費(一括で経費になるのでなく減価償却を通じて)として計上することが認められます。
    また、建物以外にも、次のような関連費用も経費として計上できます。
    設計費用
    建設に伴う許認可費用
    設備(電気、水道、通信設備など)
    家具・備品(事務机、椅子、書棚など)
    事務所部分の割合を明確にして、正確に事業部分のみを経費として計上することが重要です。
    建物は一度に全額を経費にするのではなく、減価償却によって数年間にわたって経費化します。法定耐用年数は建物の種類によって異なり、以下のような区分が一般的です。
    木造建物: 22年
    鉄骨造建物: 34年
    鉄筋コンクリート造建物: 47年
    耐用年数に基づいて毎年一定額を経費として計上します。
    ローンで支払うか一括で支払うかの選択に関しては、次の要素を考慮すると良いと思われます。
    ・ 一括で支払う場合、資金繰りに影響を与える可能性があります。ローンを使えば、毎月の支払い額を分散でき、キャッシュフローを安定させることができます。
    ・ ローンの場合、金利が発生するため、総支払い額が増える可能性があります。一方、一括支払いならば、金利負担がありません。
    ・ ローンの利息部分は事業用の経費として計上できるため、税金対策の一部にもなります。

    • 回答日:2024/09/04
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