開業時の傷病手当金と失業給付金の確定申告
青色申告での傷病手当と失業給付の取り扱いについて質問があります。
今年9月に個人事業主として開業しました。
2023年にうつ病で会社を退職し、2024年1月〜5月上旬まで傷病手当を受給していました。5月中旬からはハローワークに通い現在8月分まで失業給付金を受給しています。
これらは非課税の収入ですが、freee会計ソフトに口座を連携した際に収入として履歴が残ります。
雑所得として計上した場合は100万円は超える金額です。
この収入が青色申告で課税されないようにするにはどう処理すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
事業主借の方がいいかもしれません。事業主貸で貸借両方に使っても構いません。
- 回答日:2024/09/05
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ありがとうございます!大変助かりました。
投稿日:2024/09/05
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傷病手当金と失業給付金は非課税所得であり、青色申告において課税対象にはなりません。これらの収入を適切に処理し、課税されないようにするには以下の方法を取ることをお勧めします。
傷病手当金と失業給付金は、雑所得ではなく不課税所得として扱います。
freee会計ソフトで口座連携により自動入力された傷病手当金と失業給付金の収入は、「事業主貸」などの科目で記帳し、所得計算から除外します。
これらの給付金は確定申告書の「収入金額等」の欄に記載せず、「所得金額」の計算にも含めません。青色申告決算書の「収入金額」欄にもこれらの給付金を含めません。
傷病手当金や失業給付金の受給証明書は、万が一の税務調査に備えて保管しておきましょう。
- 回答日:2024/09/05
- この回答が役にたった:1
詳細にお答え頂きありがとうございます!
素人質問で申し訳ないのですが一点確認したいことがあります。
失業給付金などの収入は『事業主貸』でしょうか?『事業主借』ではないかと思ったのですが…投稿日:2024/09/05
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