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役員借入金で支払った場合の証拠書類

    一人社長です。
    取引先への銀行振り込みが多いため、できれば振込無料になる個人の口座から役員借入金として払って、あとでまとめて会社の口座から個人口座に返済という形を取りたいです。

    その場合、税法上の経費の証拠書類としては、取引先からの請求書だけあれば良いでしょうか。
    個人口座の振込明細も必要でしょうか。

    会社の口座から振り込む場合、請求書と取引明細の両方が必要だという認識です(もしこれが間違っていたらご指摘ください)ので、個人口座から支払った場合はどうなるのか、質問させていただきました。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人の口座から会社経費を支払う方法は、様々なリスクがあるため推奨されません。やむを得ず個人口座から支払う場合、税法上の経費の証拠書類としては、取引先からの請求書だけでなく、個人口座の振込明細もあったほうがいいです。

    • 回答日:2024/09/06
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    本来は会社の口座から入出金することが、望ましく、そうあるべきです。
    ただ、実務的には、ポイントや手数料などの観点から、個人口座を利用されるかともいらっしゃいます。
    そうした一時立替金の場合は、特に、明確にするために、
    請求書および入出金のわかる資料の保管は必須となります。

    • 回答日:2024/09/07
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