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未収消費税の計上金額ミス

    前期の決算仕訳で計上した未収消費税の金額が誤っていました。
    正 76,200円 誤 295,000円
    原因は固定資産売却時の処理が間違っていたためです。
    税務署から連絡があり消費税の申告書は修正分を提出済みです。
    未収消費税の差額分は今期でどのように修正すればよいのでしょうか。
    全て雑損で処理しても大丈夫でしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    厳密に対応される場合には、計上違いがあった期での法人税および地方税の修正申告が必要となります。
    決算書は株主総会で承認されたものであるため、金額の修正は不可でございます。これに対して、税務上の所得を未収還付消費税等が過剰に計上されて分だけ減少させるよう、法人税申告書の別表4、5で減算処理を行います。
    (相違のあった年度)
    別表4 減算留保 未収還付消費税等過大計上額 218,800円
    別表5 未収還付消費税 △218,800円

    翌年度で未収還付消費税等の過剰計上部分を、決算書上で雑損失で消し込んでいただくのは差し支えございません。また、後藤先生が記載されている通り、この雑損失を税務上経費とするのは妥当ではないので、申告書上でこちらの対応を行います。
    (翌年度)
    ・決算書
    雑損失 218,800円 / 未収還付消費税等 218,800円
    ・法人税申告書
    別表4 加算留保 未収還付消費税等過大計上額 218,800円
    別表5 未収還付消費税等 218,800円

    この処理により、前期に別表5に計上した未収還付消費税が消滅いたします。
    やや複雑な対応となりますが、ご確認いただけますと幸いです。

    • 回答日:2024/09/18
    • この回答が役にたった:1
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    前期の過大還付金計上により発生した損失、つまり、正しく処理していれば発生しなかった損失です。その損失により法人税が減少するのはおかしいので、別表4で加算します。

    • 回答日:2024/09/10
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすく説明していただきありがとうございます。

      投稿日:2024/09/11

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    雑損で計上しても問題ないと考えます。
    当期の法人税申告の際に、別表4で雑損で落とした295,000円-76,200円= 218,800円を加算してください。

    • 回答日:2024/09/10
    • この回答が役にたった:1
    • 加算するということは経費にはできないということなのでしょうか。

      投稿日:2024/09/10

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