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圧縮記帳の金額について

    it導入補助金を利用しwebサイトを作成しました。
    内訳はソフトウェア300万、支払手数料100万です。
    受取った補助金は全額ソフトウェア300万円を減額し圧縮損を計上してもよいのでしょうか。
    それともソフトウェア、支払手数料の金額で分ける必要があるのでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    支払手数料とは、補助金申請の成功報酬などと思われますが、
    ソフトウェアに対して、圧縮記帳が行われます。

    • 回答日:2024/09/11
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    IT導入補助金を受給する場合も圧縮記帳を利用できます。
    圧縮損計上はソフトウェアのみ: 補助金は「固定資産の取得」にのみ適用されるため、ソフトウェアの取得費用300万円に対して全額を圧縮損として計上できます。
    支払手数料は圧縮対象外: 支払手数料100万円は経費として扱われるため、圧縮記帳の対象外です。

    • 回答日:2024/09/11
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