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IT補助金を受け取った時の経理処理

    IT導入補助金を受け取った時の経理処理方法について教えて頂きたいです。
    ECサイト450万円で補助金の申請し、280万円の補助金を受け取ることができました。
    ECサイトの内訳ですが、構築費・デザイン費等が300万円、システム運用費1年分・アカウント管理費1年分等が150万円です。
    圧縮記帳をしたいのですが、資産に計上するECサイトの金額(税抜272万)が補助金の金額より少なくなり資産額がマイナスになってしまします。
    どのように処理すればよいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ECサイトに関する内訳が「構築費・デザイン費等」300万円と「システム運用費1年分・アカウント管理費1年分」150万円です。これらの中で、資産に計上できるのは主に「構築費・デザイン費等」だと考えられます。一方「システム運用費やアカウント管理費」などは通常の経費扱いになります。
    T導入補助金は資産に対して適用される "施設補助金" に該当し、圧縮記帳の対象となります。しかしながら、資産額(税抜272万円)が補助金の額(280万円)を下回る場合は、全額を圧縮損として計上することはできません。差額は国庫補助金受贈益になります。
    経理処理の具体例
    補助金の受領時:
    当座預金 280万円 / 国庫補助金受贈益 280万円
    ECサイト構築費の計上:
    ソフトウェア 300万円 / 未払金 300万円
    システム運用費・アカウント管理費の計上:
    通信費他 150万円 / 未払金 150万円

    • 回答日:2024/09/12
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    ステップス公認会計士税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    圧縮記帳限度額は固定資産の取得に充てられた補助金の額となるため、ご質問の場合ですと272万円を圧縮損として計上することとなります。

    • 回答日:2024/09/12
    • この回答が役にたった:1
    • 帳簿価格は1円残す必要があるのでしょうか。

      投稿日:2024/09/12

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    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    帳簿価格は1円残す必要があるのでしょうか。
    →簿価1円を残す必要がございます。(法人税法施行令第93条)
    https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/93.html

    • 回答日:2024/09/12
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