家庭教師の資格取得費用の経費計上に関して
個人事業主として、家庭教師をしている大学生です。
指導科目の拡張とスキルアップの為、資格や検定を受けようと考えているのですが、その費用を経費として計上しても良いのか。
また、良いならば仕訳科目は何になるのかご教授頂きたいです。
参考になる国税不服審判所の裁決事例(平15.10.27裁決)があります。
弁護士が大学院修士課程及び博士課程の入学料及び授業料、並びに米国大学ロースクールへの寄付金が、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に当たるか否かを争いました。
本件専攻課程が企業法務に関連していることは認められるものの、請求人の業務遂行上直接関係があり、かつ、通常必要な支出であるとまでいうことはできず、むしろ請求人が自己研鑽のために本件大学院に進んだものと認めるのが相当で、本件授業料等に係る支出は、事業所得を生ずべき業務について生じた費用と認めることはできないから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費とすることはできない。
- 回答日:2024/09/14
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カイロプラクティック施術を行う個人事業主が柔道整復師の免許取得のための授業料の必要経費性を否定された判例があります(2020.05.22大阪高裁判決、令和元年(行コ)第167号)
- 回答日:2024/09/14
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個人事業主が資格や検定の費用を経費として計上できるかについては、一定の条件を満たせば可能です。具体的には、その資格や検定が現在行っている業務に直接関連し、業務の遂行に必要であると認められる場合に限り、経費として計上できます。この条件は、業務の幅を広げるためのスキルアップが目的であり、それが家庭教師という事業に具体的に必要であると説明できることが求められます。
例えば、指導科目の拡張に直接役立つ知識や技術を身につけるための資格であれば、経費とできる可能性があります。ただし、単に個人のスキルアップや将来的なキャリア形成を目的とする場合は、経費とならない可能性があります。そのため、資格取得が事業にどのように貢献するのか、合理的な説明が必要です。
経費に計上する際の仕訳科目としては、「研修費」とするのが一般的です。「研修費」は、その名の通り研修やセミナー、資格取得などの費用を管理するための科目です。他に考えられる科目には「教育費」や「資格取得費」などがありますが、事業の会計方針に沿って適切な科目を選んでください。
- 回答日:2024/09/13
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税務的には、「事業関連性」が問われます。
個人のスキルアップのための研修代などは経費としては認められません。
家庭教師という事業について、付加価値を生み出すものであるとして、主張することになります。
研修費や研究開発費としてまとめて計上するか、各費用に割り振って計上しておくと良いです。
- 回答日:2024/09/13
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資格や検定の費用を経費として計上するには、その資格や検定があなたの業務、つまり家庭教師の仕事に直接関連があることが必要です。資格取得や検定の内容が、指導内容の拡充や質の向上に役立つことを説明できれば、その費用を経費として計上することが可能です。
資格や検定のための費用は、「研修費」という勘定科目を使用して経費計上されることが一般的です。具体的な内容により、以下のように分類できます。
試験受験料やセミナー代は「研修費」として
教材費は「新聞図書費」または「研修費」
交通費は「旅費交通費」として
業務に直接関係がない資格や、個人に帰属する国家資格の場合は、経費ではなく、個人の支出(家事費)として扱われることがあります。この場合、経費に計上するのは難しいです。
- 回答日:2024/09/13
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