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開業前の10万円以上の研修受講費(含む機材費)の扱いについて

    開業前に、業務のための研修を30万円で受講しました。
    ただ、その30万円の中には、研修費に加えて、開業後に業務で使用する機材代も含まれています。
    内訳はわかりません。領収書の但し書きには研修費(機材費含む)と書かれています。
    この場合、どのように処理すればよいのでしょうか?
    30万円すべて開業費として、処理をしてしまってよいのでしょうか?
    開業費にはせず、固定資産として処理するのが正しいのでしょうか?

    開業前に支払った30万円の研修費(機材費含む)について、内訳が不明である場合、原則として全額を「開業費」として資産計上し、任意の年数で償却する方法が実務上一般的です。開業費は繰延資産の一種で、5年以内の任意の期間で償却できます。ただし、30万円の中に明らかに10万円以上の機材(PCや専用機器等)が含まれていると判断できる場合は、その分を「工具器具備品」などの固定資産として区分し、減価償却するのが本来の処理です。領収書に「研修費(機材費含む)」とあり、具体的な金額内訳が不明であれば、全額を開業費とし、会計上合理的な償却方法で処理することに大きな問題はないと考えられます。ただし、税務調査などを想定し、契約書・案内資料・業者からの説明メールなどがあれば保管しておくことを推奨します。

    • 回答日:2025/07/02
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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